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弁護士コラム

通勤災害になる場合・ならない場合——寄り道、直行直帰、自転車通勤はどうなる?

通勤災害のイメージ

通勤途中の事故によるケガは、通勤災害として労災保険の対象になります。ただし「家と会社の間ならどこでもOK」ではなく、認定には要件があります。特に「寄り道」をめぐる判断は誤解が多いところです。ケース別に整理します。

通勤災害の3つの要件

  1. 就業に関する移動であること——仕事に行くため・帰るための移動であること
  2. 対象となる移動であること——①住居と就業場所の往復、②複数の勤務先間の移動、③単身赴任先と帰省先の間の移動
  3. 合理的な経路・方法であること——通常使う経路・手段であること。電車・車・自転車・徒歩いずれでも構いません。渋滞回避の迂回など合理的な理由のある経路変更もOKです

「逸脱・中断」——寄り道のルール

通勤経路を外れたり(逸脱)、通勤と関係ない行動をしたり(中断)すると、その間とそれ以降は原則として通勤災害になりません。ただし重要な例外があります。日常生活上必要な行為(日用品の購入、通院、選挙、家族の介護など)のためのささいな逸脱・中断であれば、元の経路に戻った後は再び通勤災害の対象になります

ケース別判定表

ケース判定の目安
保育園に子どもを送ってから出勤中の事故○ 対象になり得る(日常生活上必要な行為)
帰りにスーパーで夕食の買い物をして、経路に戻った後の事故○ 対象になり得る(経路復帰後)
スーパーの店内・駐車場での事故(買い物中)× 中断中のため原則対象外
帰りに病院・整骨院に寄り、経路に戻った後の事故○ 対象になり得る
同僚と飲みに行った帰りの事故× 原則対象外(長時間の中断)
取引先へ直行・直帰する途中の事故○ 対象になり得る(業務災害となる場合も)
会社に無断の自転車通勤中の事故○ 合理的な方法であれば対象になり得る(届出の有無は決め手ではない)
単身赴任先から週末に帰省する途中の事故○ 対象になり得る

※実際の判定は距離・時間・目的など個別事情によります。「×かも」と思っても、判断が分かれるグレーゾーンは多いので自己判断で諦めないでください。

通勤中・業務中の交通事故——労災と自賠責・任意保険の使い分け

相手のいる交通事故の場合、労災保険と相手方の自賠責・任意保険の両方が関係します(同じ損害の二重取りはできません)。どちらを先に使うかで手取りが変わることがあり、たとえば次の視点があります。

  • 労災の特別支給金(休業特別支給金など)は損害の填補とみなされないため、労災を使うことで実質的な受取総額が増えることがある
  • ご自身の過失が大きい事故では、過失相殺のない労災保険を軸にする方が有利なことが多い
  • 治療費の打ち切り圧力が強い任意保険会社への対抗として、労災での治療継続が有効なことがある

この使い分けは交通事故と労災の両方の実務知識が必要な領域で、交通事故案件を多く扱ってきた当事務所の得意分野です。

通勤災害の注意点

通勤災害では、業務災害と異なり休業最初の3日間について会社の補償義務がない、療養給付に原則200円の一部負担金があるなど、細かな違いがあります。また、通勤災害は会社の安全配慮義務違反を問えないことが多い一方、交通事故の相手方への損害賠償請求(慰謝料を含む)は可能です。

通勤中・業務中の交通事故は、労災×保険の戦略で差がつきます

事故状況をお聞かせいただければ、最も有利な進め方をご提案します。初回相談は無料です。

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