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弁護士コラム

通勤災害になる場合・ならない場合——帰り道の事故・寄り道・自転車通勤はどうなる?

通勤災害のイメージ

通勤途中の事故によるケガは、通勤災害として労災保険の対象になります。ただし「家と会社の間ならどこでもOK」ではなく、認定には要件があります。特に「寄り道」をめぐる判断は誤解が多いところです。ケース別に整理します。

通勤災害の3つの要件

  1. 就業に関する移動であること——仕事に行くため・帰るための移動であること
  2. 対象となる移動であること——①住居と就業場所の往復、②複数の勤務先間の移動、③単身赴任先と帰省先の間の移動
  3. 合理的な経路・方法であること——通常使う経路・手段であること。電車・車・自転車・徒歩いずれでも構いません。渋滞回避の迂回など合理的な理由のある経路変更もOKです

帰り道(退勤途中)のケガ・事故も通勤災害になります

「行きは仕事のためだけど、帰りは違うのでは?」と心配される方がいますが、通勤災害の「通勤」には出勤だけでなく、仕事を終えて住居へ帰る移動(帰り道)も含まれます。帰宅途中に駅の階段で転倒した、自転車で帰る途中に車と接触した——いずれも、合理的な経路・方法であれば通勤災害として労災保険の対象になります。

帰り道で問題になりやすいのは、スーパーでの買い物や保育園のお迎え、飲み会など「寄り道」をした場合です。これは次の「逸脱・中断」のルールで判断が分かれますので、続けてご覧ください。

「逸脱・中断」——寄り道のルール

通勤経路を外れたり(逸脱)、通勤と関係ない行動をしたり(中断)すると、その間とそれ以降は原則として通勤災害になりません。ただし重要な例外があります。日常生活上必要な行為(日用品の購入、通院、選挙、家族の介護など)のための最小限の寄り道(逸脱・中断)であれば、元の経路に戻った後は再び通勤災害の対象になります(※逸脱・中断をしている間の事故自体は対象外です)。

なお、経路途中の公衆トイレの利用や、喉を潤すための缶コーヒーの購入といった、通勤に通常伴う「ささいな行為」は、そもそも逸脱・中断にあたりません。この場合は、その行為の間も含めて通勤として扱われます。

ケース別判定表

ケース判定の目安
保育園に子どもを送ってから出勤中の事故○ 対象になり得る(日常生活上必要な行為・合理的経路)
帰りにスーパーで夕食の買い物をして、経路に戻った後の事故○ 対象になり得る(経路復帰後)
スーパーの店内・駐車場での事故(買い物中)× 中断中のため原則対象外
帰りに病院・整骨院に寄り、経路に戻った後の事故○ 対象になり得る(治療・受診は例外行為)
同僚と飲みに行った帰りの事故× 原則対象外(長時間の逸脱・中断)
取引先へ直行・直帰する途中の事故○ 対象になり得る(業務災害となる場合も)
会社に無断の自転車通勤中の事故○ 合理的な方法であれば対象になり得る(届出の有無は決め手ではない)
単身赴任先から週末に帰省する途中の事故○ 対象になり得る(住居間の移動)

※実際の判定は距離・時間・目的など個別事情によります。「×かも」と思っても、判断が分かれるグレーゾーンは多いので自己判断で諦めないでください。

裁判例にみる「寄り道」の厳しい現実と、認められた例
◆ 反対方向へ約140mの買い物は「逸脱」——夕食の材料を買うため、帰り道の交差点から自宅と反対方向に約140m先の商店へ向かい、その途中(交差点から約40mの地点)で自動車に追突されて亡くなった事案で、裁判所は、商店へ向かう行為は合理的経路からの「逸脱」にあたるとして、通勤災害と認めませんでした(札幌高裁平成元年5月8日判決)。夕食の買い物自体は「日常生活上必要な行為」ですが、保護されるのは元の経路に戻った後だけで、寄り道の「行き」や「途中」の事故は対象外になります。

◆ 飲酒は「中断」——店を出た後の帰り道も対象外——仕事帰りに飲酒し、その後帰宅する途中で土手道から転落して負傷した事案で、裁判所は、飲酒は通勤と関係のない行為(中断)であり「通勤」とはいえないとして、労災の不支給処分を適法と判断しました(東京地裁平成14年8月21日判決)。飲酒は例外となる「日常生活上必要な行為」に入らないため、お店を出て元の帰り道に戻った後の事故でも、原則として労災保険は使えません

◆ 会社が用意した手段以外の出勤でも認められた例——山あいの発電所に勤務する労働者が、通勤用のバスに乗り遅れ、自己所有の原動機付自転車で出勤する途中に被災した事案で、最高裁は、他に合理的な交通手段がないやむを得ない代替方法だったなどの事情のもとでは業務上の事由による災害(労災)にあたると認めました(最高裁昭和54年12月7日判決)。会社の許可や届出の有無だけで労災が否定されるわけではない、という発想につながる判例です。

◆ 単身赴任の週末帰省も「通勤」——単身赴任者の自宅と赴任先の寮との間の移動(週末帰宅型通勤)の途中で発生した事故について、就業に関する移動にあたるとして通勤災害に該当すると判断した裁判例もあります(東京地裁平成11年12月27日判決)。

通勤中・業務中の交通事故——労災と自賠責・任意保険の使い分け

相手のいる交通事故の場合、労災保険と相手方の自賠責・任意保険の両方が関係します(同じ損害の二重取りはできません)。どちらを先に使うかで手取りが変わることがあり、たとえば次の視点があります。

  • 労災の特別支給金(休業特別支給金など)は損害の填補とみなされないため、労災を使うことで実質的な受取総額が増えることがある
  • ご自身の過失が大きい事故では、過失相殺のない労災保険を軸にする方が有利なことが多い
  • 治療費の打ち切り圧力が強い任意保険会社への対抗として、労災での治療継続が有効なことがある

この使い分けは交通事故と労災の両方の実務知識が必要な領域で、交通事故案件を多く扱ってきた当事務所の得意分野です。

通勤災害の注意点

通勤災害では、業務災害と異なり休業最初の3日間について会社の補償義務がない、療養給付に原則200円の一部負担金があるなど、細かな違いがあります。また、通勤災害は会社の安全配慮義務違反を問えないことが多い一方、交通事故の相手方への損害賠償請求(慰謝料を含む)は可能です。

通勤中・業務中の交通事故は、労災×保険の戦略で差がつきます

事故状況をお聞かせいただければ、最も有利な進め方をご提案します。初回相談は無料です。

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