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弁護士コラム

労災の時効は何年?——保険給付と損害賠償、それぞれの期限一覧

労災の時効のイメージ

「もう2年も前の事故だから、いまさら無理だろう」——そう思って検索されたのなら、まだ間に合う可能性が十分あります。労災の権利には複数の時効があり、それぞれ期限も起算点も違います。「どの権利が・いつまで生きているか」を正しく整理しましょう。

労災保険給付の時効一覧

給付の種類時効起算点の目安
療養(補償)給付2年治療費を支出した日ごとの翌日
休業(補償)給付2年働けなかった日ごとの翌日(1日単位で進行します)
葬祭料・葬祭給付2年亡くなられた日の翌日
介護(補償)給付2年介護を受けた月の翌月1日
障害(補償)給付5年症状固定(治癒)した日の翌日
遺族(補償)給付5年亡くなられた日の翌日

重要なのは、休業補償が「日ごと」に時効にかかっていく点です。事故から2年経っていても、直近2年分はまだ請求できます。また、後遺障害の給付は症状固定から5年ですので、「事故は3年前だが症状固定は1年前」なら、まだ十分に間に合います。

会社への損害賠償請求の時効

会社の安全配慮義務違反等に基づく損害賠償請求権(生命・身体の侵害によるもの)は、損害と加害者を知った時から原則5年で時効にかかります(民法改正後の人身損害の原則。最長でも事故等から20年)。

起算点には解釈の余地があります。後遺障害の損害については症状固定時から進行すると考えられており、また過労疾病や職業病のように損害の発生自体が後から分かるケースでは、さらに後ろにずれることもあります。「事故から5年過ぎたからすべて終わり」と自己判断せず、必ず専門家に確認してください。

時効が間近なときの緊急対応

  • 催告——内容証明郵便で請求の意思を通知すれば、時効の完成を6か月間猶予できます(1回限り)。その間に次の手を打ちます
  • 協議を行う旨の合意(書面)——会社が交渉に応じる姿勢なら、書面での合意により時効の完成を猶予できます
  • 裁判上の請求——訴訟提起・労働審判の申立てなどにより時効の完成が猶予され、権利が確定すれば新たな時効は10年になります

期限まで数週間しかない場合でも、打てる手はあります。とにかく早くご連絡ください。

昔の労災でも、相談する価値がある理由

  • 休業補償の直近2年分、症状固定から5年以内の障害給付など、部分的に生きている権利が見つかることが多い
  • 後遺症の悪化や新たな症状の顕在化により、起算点を争える場合がある
  • 当時労災隠しに遭って申請できなかった事情は、法的評価に影響し得る
「もう遅いかも」と思ったら、それこそお早めにご相談の予約を

面談で事故の時期と経過をお聞かせいただければ、どの権利がまだ生きているかを整理してご説明します。初回相談は無料です。

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