労災の時効は何年?——保険給付と損害賠償、それぞれの期限一覧
「もう2年も前の事故だから、いまさら無理だろう」——そう思って検索されたのなら、まだ間に合う可能性が十分あります。労災の権利には複数の時効があり、それぞれ期限も起算点も違います。「どの権利が・いつまで生きているか」を正しく整理しましょう。
労災保険給付の時効一覧
| 給付の種類 | 時効 | 起算点の目安 |
|---|---|---|
| 療養(補償)給付 | 2年 | 治療費を支出した日ごとの翌日 |
| 休業(補償)給付 | 2年 | 働けなかった日ごとの翌日(1日単位で進行します) |
| 葬祭料・葬祭給付 | 2年 | 亡くなられた日の翌日 |
| 介護(補償)給付 | 2年 | 介護を受けた月の翌月1日 |
| 障害(補償)給付 | 5年 | 症状固定(治癒)した日の翌日 |
| 遺族(補償)給付 | 5年 | 亡くなられた日の翌日 |
重要なのは、休業補償が「日ごと」に時効にかかっていく点です。事故から2年経っていても、直近2年分はまだ請求できます。また、後遺障害の給付は症状固定から5年ですので、「事故は3年前だが症状固定は1年前」なら、まだ十分に間に合います。
会社への損害賠償請求の時効
会社の安全配慮義務違反等に基づく損害賠償請求権(生命・身体の侵害によるもの)は、損害と加害者を知った時から原則5年で時効にかかります(民法改正後の人身損害の原則。最長でも事故等から20年)。厳密には、不法行為に基づく請求か、債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく請求かという法律構成によって、適用される条文や期間・起算点の細部が異なりますが、いずれの構成でも人身損害では「知った時から5年」が基本線になります。
起算点には解釈の余地があります。後遺障害の損害については症状固定時から進行すると考えられており、また過労疾病や職業病のように損害の発生自体が後から分かるケースでは、さらに後ろにずれることもあります。「事故から5年過ぎたからすべて終わり」と自己判断せず、必ず専門家に確認してください。
なお、2020年4月に民法が改正されたため、それより前に発生した事故や締結された労働契約については、経過措置により改正前の民法が適用され、期間の数え方が異なる場合があります(安全配慮義務違反では「権利を行使することができる時から10年」となるケースなど)。古い事故こそ、機械的に諦めず個別の確認が必要です。
時効が間近なときの緊急対応
- 催告——内容証明郵便で請求の意思を通知すれば、時効の完成を6か月間猶予できます(1回限り)。その間に次の手を打ちます
- 協議を行う旨の合意(書面)——会社が交渉に応じる姿勢なら、書面での合意により時効の完成を猶予できます
- 裁判上の請求——訴訟提起・労働審判の申立てなどにより時効の完成が猶予され、権利が確定すれば新たな時効は10年になります
※注意:労働基準監督署へ労災申請をしても、会社に対する損害賠償請求の時効は止まりません。労災の手続き中であっても、会社への対応は別個に進める必要があります。
期限まで数週間しかない場合でも、打てる手はあります。とにかく早くご連絡ください。
昔の労災でも、相談する価値がある理由
- 休業補償の直近2年分、症状固定から5年以内の障害給付など、部分的に生きている権利が見つかることが多い
- 後遺症の悪化や新たな症状の顕在化により、起算点を争える場合がある
- 当時労災隠しに遭って申請できなかった事情は、法的評価に影響し得る
◆ 何十年も前の粉じん作業でも間に合った例——炭鉱労務でじん肺にかかった労働者らの損害賠償について、最高裁は、消滅時効はじん肺法所定の管理区分についての最終の行政上の決定を受けた時から進行すると判断しました(最高裁平成6年2月22日判決)。粉じん作業に従事したのがどれほど昔でも、病状の程度が行政の決定で確定した時が時効のスタートになる——職業病では「昔のことだから」と諦める必要がないことを示した判決です。
◆ 事故から13年後の提訴でも、会社の「時効」主張が退けられた例——プレス作業中に両腕を切断する重傷を負った労働者が事故から約13年後に会社を訴えた事案で、裁判所は、会社側の消滅時効の主張(援用)は信義則に反し権利濫用として許されないと判断し、賠償を命じました(札幌地裁昭和52年10月18日判決)。会社の対応によって請求が困難にされていたような場合、「もう時効だ」という主張が通らないことがあります。
◆ 一方で「放置すれば消える」ことも示した例——労災事故による上肢のしびれ・痛みについて、最高裁は、給付請求権の時効は客観的に症状が固定した時から進行することを前提に、症状固定から長期間が経過していた請求を時効消滅と認めました(最高裁平成2年10月18日判決)。起算点が「事故時」ではなく「症状固定時」であることの根拠であると同時に、症状固定後に放置すれば本当に権利が消えることを示す判決でもあります。迷ったら、まず時効を止める手を打ちましょう。
面談で事故の時期と経過をお聞かせいただければ、どの権利がまだ生きているかを整理してご説明します。初回相談は無料です。