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弁護士コラム

安全配慮義務違反とは——会社に損害賠償請求できる典型例10選

安全配慮義務のイメージ

「労災に遭ったが、会社を訴えることなんてできるのか」——できます。会社に安全配慮義務違反があれば、労災保険とは別に、慰謝料や逸失利益を含む損害賠償を請求できます。このコラムでは、安全配慮義務の意味と、賠償責任が認められやすい典型的なケース10選を解説します。

安全配慮義務とは——労働契約法5条

労働契約法5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。もともと判例(最高裁昭和50年・昭和59年判決など)で確立された義務が、法律に明文化されたものです。

安全配慮義務を築いた4つの最高裁判例
◆ 出発点(昭和50年)——自衛隊の車両整備工場で隊員が死亡した事故で、最高裁は、国は公務の管理にあたって公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮する義務を負うと判示しました(最高裁昭和50年2月25日判決)。安全配慮義務がはじめて最高裁で認められた原点です。

◆ 民間企業への確立(川義事件・昭和59年)——1人で宿直を命じられた新入社員が、押し入った盗賊に殺害された事故で、最高裁は、のぞき窓・インターホン・防犯チェーン等の物的設備も増員等の措置も講じなかった会社に安全配慮義務違反による損害賠償責任を認めました(最高裁昭和59年4月10日判決)。民間の雇用契約における安全配慮義務を確立した判決です。

◆ 元請会社にも(平成3年)——下請会社の労働者が、元請の設備・工具を使い、事実上元請の指揮・監督下で元請従業員とほぼ同じ作業をしていた事案で、元請会社も信義則上、安全配慮義務を負うとされました(最高裁平成3年4月11日判決)。

◆ 「言い出せなかった」労働者を守る(東芝事件・平成26年)——過重業務でうつ病を発症・増悪した労働者が、通院や病名など自らの精神的健康に関する情報を会社に申告していなかった事案で、最高裁は、申告しなかったことを理由に賠償額を減らす(過失相殺する)ことはできないと判断しました(最高裁平成26年3月24日判決)。体調を言い出せなかったことは、あなたの落ち度ではありません。

ポイントは、会社の義務が「事故が起きたら補償する」ではなく、「事故が起きないように先回りして配慮する」義務だという点です。設備・人員・教育・労働時間管理まで、配慮すべき範囲は広く及びます。

損害賠償請求できる典型例10選

  1. 機械に安全カバー・安全装置がなかった——プレス機や切断機の挟まれ・巻き込まれ事故の典型。安全装置を意図的に外して運用していた場合はより重い責任が問われます。
  2. 高所作業で墜落防止措置がなかった——手すり・安全帯(墜落制止用器具)・安全ネットの不備。建設現場の墜落事故で最も多い類型です。
  3. 安全教育・作業手順の指導が不十分だった——入社直後・配置転換直後の労働者や外国人労働者の事故で特に問題になります。
  4. 危険な作業を一人で行わせていた——監視者・補助者を置かず単独作業させ、事故時の救助も遅れたケース。
  5. 人員不足のまま無理な作業をさせていた——介護現場の一人介助による腰痛・転倒事故などが典型です。
  6. 長時間労働を放置していた——過労による脳・心臓疾患、うつ病などの精神疾患。労働時間の管理そのものが安全配慮義務の内容です。
  7. 整理整頓・床面管理・照明など作業環境の整備を怠っていた——濡れた床や油汚れによる転倒事故は「本人の不注意」で片付けられがちですが、環境整備の不備は会社の責任です。
  8. 暑熱環境への対策を怠っていた——WBGT値(暑さ指数)の把握、休憩・水分補給の確保などを怠った熱中症事案。
  9. 健康診断後の措置・体調への配慮を怠っていた——健診で異常所見があったのに深夜勤務や重労働を続けさせた場合など。
  10. ハラスメントを放置していた——パワハラの相談を受けながら対応せず、精神疾患を発症させた場合。職場環境配慮義務の違反となります。

ひとつでも心当たりがあれば、損害賠償請求を検討する価値があります。

典型例が実際に認められた裁判例
◆ 機械の安全装置の不備——プレス機に手を挟まれた事故で、身体の一部が可動範囲内にあるときは作動スイッチが入らないような安全装置の設置その他必要な安全管理方法をとるべき義務を怠ったとして会社の責任が認められた例(大阪地裁昭和50年12月23日判決)や、油圧プレスの上型が故障で突然落下して負傷した事故で、安全装置を取り付けなかった会社の義務違反を認めた例(千葉地裁松戸支部昭和60年2月20日判決)があります。

◆ 熱中症への対応の怠り——炎天下の伐採・清掃作業中に従業員が熱中症で死亡した事故で、現場監督的立場の者が体調不良を認識した後も放置し、心肺停止まで救急車を呼ばなかったとして、会社自身の安全配慮義務違反を含む責任が認められ、ご両親にそれぞれ約2,054万円の賠償が命じられました(大阪高裁平成28年1月21日判決。熱中症の労災の解説もご覧ください)。

◆ 持病・健康状態への配慮の怠り——高血圧などの基礎疾患のある高校教諭が勤務中に倒れて亡くなった事案で、健康状態を把握して仕事量の調整等をとるべき健康管理に関する安全配慮義務の違反を認めた例(岡山地裁平成6年12月20日判決)や、高血圧を認識しながらタクシー運転手に過重な労働をさせ、くも膜下出血で死亡させたとして会社の責任を認めた例(福岡地裁平成20年10月9日判決)があります。持病があっても、会社の責任を問えないわけではありません。

雇い主以外にも請求できる場合があります

下請の労働者・一人親方現場を実質的に支配・管理していた元請会社に安全配慮義務が認められる場合があります。
派遣社員実際に指揮命令をしていた派遣先にも安全配慮義務があります(派遣元と併せて請求可能な場合も)。
同僚の作業ミスによる事故会社は従業員の加害行為について使用者責任(民法715条)を負います。

請求できる損害項目

治療関係費、休業損害(労災給付でカバーされない部分)、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料、逸失利益などです。労災保険から受給した分は差し引かれますが(損益相殺)、特別支給金は差し引かれないなど、計算には専門的な調整が必要です。

証拠の集め方——早いほど有利です

  • 事故現場・機械・作業環境の写真、動画
  • 目撃した同僚の氏名・連絡先(可能なら簡単なメモや録音)
  • 作業指示の記録(LINE・メール・業務日報・シフト表)
  • 労働基準監督署の調査資料(災害調査復命書等は後日開示請求できます)
  • タイムカード・勤怠データ(長時間労働事案)

時間の経過とともに現場は改修され、証拠は失われていきます。損害賠償請求権の時効は、損害と加害者を知った時から原則5年(事故等の時から最長20年。詳しくは時効の解説へ)ですが、「5年を過ぎたから終わり」と自己判断せず、証拠保全の観点からも一日でも早いご相談をおすすめします。

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事故の状況をお聞かせいただければ、安全配慮義務違反の見込みと請求できる金額の目安をご説明します。

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