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弁護士コラム

労災の慰謝料はいくら?——労災保険から慰謝料が出ない理由と会社への請求相場

労災の慰謝料相場のイメージ

「労災でケガをしたら、慰謝料はいくらもらえるのか」——当事務所に最も多く寄せられるご質問です。実は、この質問には多くの方が驚く答えがあります。労災保険からは、慰謝料は1円も支払われません。慰謝料を受け取るには、労災保険とは別に、会社(場合によっては元請会社や第三者)へ損害賠償請求をする必要があるのです。

このコラムでは、労災事故の慰謝料の種類と裁判基準の相場、そして会社に請求できる条件を解説します。

労災保険からは慰謝料が支払われない

労災保険は、治療費(療養補償給付)や休業中の収入の一部(休業補償給付)など、財産的な損害の最低限の補償を目的とした制度です。事故によって受けた精神的苦痛への賠償である「慰謝料」は、労災保険の給付項目にそもそも含まれていません。

つまり、労災保険の手続きだけで終わらせてしまうと、慰謝料を1円も受け取らないまま事件が終わってしまいます。特に入院・手術をした方、後遺障害が残った方、ご家族を亡くされた方にとって、この差は数百万円〜数千万円にのぼります。

労災事故で請求できる慰謝料は3種類

① 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

ケガの治療のために入院・通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。入通院の期間に応じて金額が決まり、裁判基準(弁護士が交渉・裁判で用いる基準)の目安は次のとおりです。

治療期間通院のみの場合入院1か月+通院の場合
1か月約28万円約53万円(入院のみ)
3か月約73万円約115万円
6か月約116万円約149万円

※いわゆる「赤い本」(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)の基準を目安として記載。実際の金額は傷害の内容・程度により増減します。

② 後遺障害慰謝料

治療をしても後遺症が残り、後遺障害等級(1級〜14級)が認定された場合の慰謝料です。等級によって金額が大きく変わります

等級裁判基準の相場等級裁判基準の相場
第1級2,800万円第8級830万円
第2級2,370万円第9級690万円
第3級1,990万円第10級550万円
第4級1,670万円第11級420万円
第5級1,400万円第12級290万円
第6級1,180万円第13級180万円
第7級1,000万円第14級110万円

この表からわかるとおり、等級が1つ違うだけで慰謝料は数十万〜数百万円変わります。適正な等級認定を受けることが極めて重要です。詳しくは「後遺障害等級1級〜14級の早見表」をご覧ください。

③ 死亡慰謝料

労働者がお亡くなりになった場合の、ご本人とご遺族の精神的苦痛に対する慰謝料です。

亡くなられた方の立場裁判基準の相場
一家の支柱(家計を主に支えていた方)2,800万円程度
母親・配偶者2,500万円程度
その他(独身の方・お子様など)2,000万〜2,500万円程度

慰謝料を会社に請求できる条件

慰謝料を請求できるのは、会社に安全配慮義務違反(労働契約法5条)や不法行為責任が認められる場合です。たとえば、機械に安全装置がなかった、墜落防止措置がなかった、安全教育が不十分だった、無理な長時間労働をさせていた——このような事情があれば、会社は損害賠償責任を負います。典型例は「安全配慮義務違反の典型例10選」で詳しく解説しています。

ご自身に一定の不注意(過失)があっても請求は可能です。過失の分だけ減額されることはありますが(過失相殺)、労災事故では会社側の管理責任が重視される傾向にあります。

慰謝料で損をしないための3つのポイント

  • 裁判基準で計算する——会社や保険会社の提示は、裁判基準より大幅に低いことがほとんどです。
  • 等級認定を先に固める——後遺障害慰謝料と逸失利益は等級で決まります。等級確定前の示談は禁物です。
  • 示談書にサインする前に相談する——一度示談すると、原則としてやり直しはできません。詳しくは「示談書にサインする前に確認すべき5つのこと」へ。
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