労災の慰謝料はいくら?——労災保険から慰謝料が出ない理由と会社への請求相場
「労災でケガをしたら、慰謝料はいくらもらえるのか」——当事務所に最も多く寄せられるご質問です。実は、この質問には多くの方が驚く答えがあります。労災保険からは、慰謝料は1円も支払われません。慰謝料を受け取るには、労災保険とは別に、会社(場合によっては元請会社や第三者)へ損害賠償請求をする必要があるのです。
このコラムでは、労災事故の慰謝料の種類と裁判基準の相場、そして会社に請求できる条件を解説します。
労災保険からは慰謝料が支払われない
労災保険は、治療費(療養補償給付)や休業中の収入の一部(休業補償給付)など、財産的な損害の最低限の補償を目的とした制度です。事故によって受けた精神的苦痛への賠償である「慰謝料」は、労災保険の給付項目にそもそも含まれていません。
つまり、労災保険の手続きだけで終わらせてしまうと、慰謝料を1円も受け取らないまま事件が終わってしまいます。特に入院・手術をした方、後遺障害が残った方、ご家族を亡くされた方にとって、この差は数百万円〜数千万円にのぼります。
労災事故で請求できる慰謝料は3種類
① 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
ケガの治療のために入院・通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。入通院の期間に応じて金額が決まり、裁判基準(弁護士が交渉・裁判で用いる基準)の目安は次のとおりです。
| 治療期間 | 通院のみの場合 | 入院1か月+通院の場合 |
|---|---|---|
| 1か月 | 約28万円 | 約53万円(入院のみ) |
| 3か月 | 約73万円 | 約115万円 |
| 6か月 | 約116万円 | 約149万円 |
※いわゆる「赤い本」(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)の基準を目安として記載。実際の金額は傷害の内容・程度により増減します。
② 後遺障害慰謝料
治療をしても後遺症が残り、後遺障害等級(1級〜14級)が認定された場合の慰謝料です。等級によって金額が大きく変わります。
| 等級 | 裁判基準の相場 | 等級 | 裁判基準の相場 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 | 第8級 | 830万円 |
| 第2級 | 2,370万円 | 第9級 | 690万円 |
| 第3級 | 1,990万円 | 第10級 | 550万円 |
| 第4級 | 1,670万円 | 第11級 | 420万円 |
| 第5級 | 1,400万円 | 第12級 | 290万円 |
| 第6級 | 1,180万円 | 第13級 | 180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 | 第14級 | 110万円 |
この表からわかるとおり、等級が1つ違うだけで慰謝料は数十万〜数百万円変わります。適正な等級認定を受けることが極めて重要です。詳しくは「後遺障害等級1級〜14級の早見表」をご覧ください。
③ 死亡慰謝料
労働者がお亡くなりになった場合の、ご本人とご遺族の精神的苦痛に対する慰謝料です。
| 亡くなられた方の立場 | 裁判基準の相場 |
|---|---|
| 一家の支柱(家計を主に支えていた方) | 2,800万円程度 |
| 母親・配偶者 | 2,500万円程度 |
| その他(独身の方・お子様など) | 2,000万〜2,500万円程度 |
慰謝料を会社に請求できる条件
慰謝料を請求できるのは、会社に安全配慮義務違反(労働契約法5条)や不法行為責任が認められる場合です。たとえば、機械に安全装置がなかった、墜落防止措置がなかった、安全教育が不十分だった、無理な長時間労働をさせていた——このような事情があれば、会社は損害賠償責任を負います。典型例は「安全配慮義務違反の典型例10選」で詳しく解説しています。
ご自身に一定の不注意(過失)があっても請求は可能です。過失の分だけ減額されることはありますが(過失相殺)、労災事故では会社側の管理責任が重視される傾向にあります。
慰謝料で損をしないための3つのポイント
- 裁判基準で計算する——会社や保険会社の提示は、裁判基準より大幅に低いことがほとんどです。
- 等級認定を先に固める——後遺障害慰謝料と逸失利益は等級で決まります。等級確定前の示談は禁物です。
- 示談書にサインする前に相談する——一度示談すると、原則としてやり直しはできません。詳しくは「示談書にサインする前に確認すべき5つのこと」へ。
事故の状況・お怪我の内容をお聞かせいただければ、慰謝料を含む賠償額の見通しを弁護士がご説明します。