労災の後遺障害等級と金額一覧(1〜14級)慰謝料はいくら?
結論からお伝えします。労災で後遺症が残ったときの補償額は、労働基準監督署が認定する後遺障害等級(1級〜14級)でほぼ決まります。労災保険からは、1〜7級は年金、8〜14級は一時金と障害特別支給金が支給され、労災保険から出ない慰謝料は、会社に安全配慮義務違反などの責任がある場合に会社へ請求します(裁判基準で1級2,800万円〜14級110万円)。等級が1つ違うだけで受け取る総額は数百万円単位で変わります。このページでは、全等級の給付日数・特別支給金・労働能力喪失率・慰謝料を一覧にし、給付基礎日額1万円の方の受取額の例と、よく認定される14級・12級の分かれ目まで解説します。
・後遺障害は1〜14級に分かれ、7級以上は年金、8級以下は一時金で支給される
・等級が1つ違うだけで、労災給付も会社に請求する慰謝料・逸失利益も数百万円単位で変わる
・労災保険からは慰謝料が出ないため、会社に安全配慮義務違反などの責任がある場合は損害賠償請求をあわせて検討する(特別支給金は賠償額から差し引かれない)
後遺障害等級とは
治療を続けても症状の改善が見込めなくなった状態(症状固定)で残った障害について、その重さを国の基準で1級から14級に区分したものです。最も重いのが1級(両眼失明、常時介護が必要な状態など)、最も軽いのが14級(局部に神経症状を残すものなど)です。
労災の障害等級表——等級別・補償金額の早見表
労災保険の「障害等級表」(労働者災害補償保険法施行規則の別表)に定められた第1級〜第14級について、労災保険からの給付と、会社に請求できる後遺障害慰謝料の裁判基準をまとめたのが次の表です。
| 等級 | 障害(補償)給付 | 障害特別支給金 (一時金) | 労働能力 喪失率 | 後遺障害慰謝料 (裁判基準・会社へ請求) |
|---|---|---|---|---|
| 第1級 | 年金:給付基礎日額の313日分/年 | 342万円 | 100% | 2,800万円 |
| 第2級 | 年金:277日分/年 | 320万円 | 100% | 2,370万円 |
| 第3級 | 年金:245日分/年 | 300万円 | 100% | 1,990万円 |
| 第4級 | 年金:213日分/年 | 264万円 | 92% | 1,670万円 |
| 第5級 | 年金:184日分/年 | 225万円 | 79% | 1,400万円 |
| 第6級 | 年金:156日分/年 | 192万円 | 67% | 1,180万円 |
| 第7級 | 年金:131日分/年 | 159万円 | 56% | 1,000万円 |
| 第8級 | 一時金:503日分 | 65万円 | 45% | 830万円 |
| 第9級 | 一時金:391日分 | 50万円 | 35% | 690万円 |
| 第10級 | 一時金:302日分 | 39万円 | 27% | 550万円 |
| 第11級 | 一時金:223日分 | 29万円 | 20% | 420万円 |
| 第12級 | 一時金:156日分 | 20万円 | 14% | 290万円 |
| 第13級 | 一時金:101日分 | 14万円 | 9% | 180万円 |
| 第14級 | 一時金:56日分 | 8万円 | 5% | 110万円 |
※給付基礎日額=事故直前3か月の賃金総額÷暦日数(計算方法の解説)。労働能力喪失率は労働省の通達で定められた等級ごとの目安で、逸失利益の計算に使います。慰謝料はいわゆる「赤い本」基準の目安です。このほか、ボーナスを基礎にした障害特別年金(1〜7級)・障害特別一時金(8〜14級)が支給され、年金の受給者は障害補償年金前払一時金を選ぶこともできます。
※労災保険の給付と会社への損害賠償は別の制度です。受け取った障害(補償)給付は、賠償額の計算では対応する損害(逸失利益など)から差し引かれますが、表の「障害特別支給金」は福祉的な一時金のため、会社への賠償額から差し引かれません(最高裁平成8年2月23日判決)。受け取った分がそのまま手元に残る給付です。そして慰謝料は、労災保険からは支給されず、会社に請求して初めて受け取れるお金です。
※会社への損害賠償請求(慰謝料・逸失利益)は、安全設備の不備、作業指示の誤り、過重労働など、会社側に安全配慮義務違反や過失が認められる場合にできるものです。労災保険の給付と違い、会社に落ち度がない事故では請求は認められません。また、被災者側にも不注意がある場合は過失相殺により減額されることがあります。
給付基礎日額1万円の方の場合——労災保険から受け取る金額の例
| 等級 | 障害(補償)給付 | 障害特別支給金 | 労災保険からの合計 | 会社に請求する慰謝料 (裁判基準) |
|---|---|---|---|---|
| 第1級 | 年金 313万円/年(生涯) | 342万円 | 年金313万円/年+342万円 | 2,800万円 |
| 第7級 | 年金 131万円/年(生涯) | 159万円 | 年金131万円/年+159万円 | 1,000万円 |
| 第8級 | 一時金 503万円 | 65万円 | 568万円 | 830万円 |
| 第12級 | 一時金 156万円 | 20万円 | 176万円 | 290万円 |
| 第14級 | 一時金 56万円 | 8万円 | 64万円 | 110万円 |
※ボーナスを基礎にした障害特別年金・障害特別一時金は含めていません。年金は毎年支給され、受給者が亡くなるまで続きます。慰謝料のほか、逸失利益(労働能力喪失率×年収×就労可能年数の現価)も会社に請求できます。
「年金」と「一時金」の違い——7級と8級の大きな壁
第1級〜第7級は年金として毎年継続的に支給され、第8級〜第14級は一時金として1回だけ支給されます。たとえば給付基礎日額1万円の方の場合、7級なら毎年131万円が生涯にわたり支給され続けるのに対し、8級では503万円の一時金で終わりです。7級か8級かで、生涯の受給総額は数千万円単位で変わり得ます。
等級が1つ違うと、会社への請求額も数百万円変わる
等級は、労災保険給付だけでなく、会社に請求する後遺障害慰謝料と逸失利益(将来の減収分。等級ごとに定められた労働能力喪失率で計算)の基礎にもなります。
14級(労働能力喪失率5%):慰謝料110万円+逸失利益 約120万円程度
12級(労働能力喪失率14%):慰謝料290万円+逸失利益 約480万円程度
→ 同じような痛みでも、14級か12級かで合計500万円以上の差が生じ得ます。
※むちうち・腰痛などの神経症状では、裁判実務上、労働能力喪失期間が14級で5年程度・12級で10年程度に制限して計算されることが多く、上記はそれを前提に控えめに見積もった概算です。会社に安全配慮義務違反などの責任があることが前提で、被災者側にも不注意がある場合は過失相殺により減額されることがあります。実際に会社へ請求する際は、受け取った労災給付(一時金等)との充当計算も行います。
◆ 特別支給金は賠償額から差し引かれない——労災保険から障害特別支給金などを受け取った労働者が会社に損害賠償を請求した事案で、最高裁は、特別支給金は被災労働者の損害額から控除することができないと判断しました(最高裁平成8年2月23日判決)。「労災からもらった分は全部差し引かれるのでは」という不安への、明確な答えです。
◆ 事故後に別の原因で亡くなっても、逸失利益は減らない——後遺障害を負った被害者が、その後まったく別の原因で死亡した事案で、最高裁は、事故の時点で死亡の原因となる具体的事由があり近い将来の死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮しないと判示しました(最高裁平成8年4月25日判決)。将来分の逸失利益の請求は、その後の不幸によって失われません。
◆ 重度後遺障害では「定期金賠償」という選択肢も——事故当時4歳で高次脳機能障害を負い労働能力を全部喪失した被害者について、最高裁は、相当と認められるときは逸失利益を一時金ではなく定期金(毎月・毎年の分割形式)で賠償する対象となると判示しました(最高裁令和2年7月9日判決)。生涯の生活保障が必要な重度事案での、新しい賠償のかたちです。
※いずれも交通事故の事案を含む判例ですが、労災事故の会社への損害賠償請求でも同じ枠組みが用いられます。
よく認定される等級のポイント——14級・12級
労災の後遺障害で認定件数が多いのは、痛み・しびれなどの神経症状が対象となる14級と12級です。
- 第14級(14級の9)——「局部に神経症状を残すもの」。むちうちや腰痛などで痛み・しびれが残ったものの、MRIなどの画像では明確な異常が示せない場合の典型です。慰謝料の裁判基準は110万円、これに逸失利益(喪失率5%)が加わります。
- 第12級(12級の12)——「局部に頑固な神経症状を残すもの」(自賠責保険では12級13号ですが、労災保険の障害等級表では12級の12です)。画像所見や神経学的検査で症状を他覚的に証明できる場合に認定されます。慰謝料290万円+逸失利益(喪失率14%)と、14級とは金額が大きく変わります。
- このほか、関節の可動域制限(機能障害)、指の切断(欠損障害)など、障害の内容ごとに認定基準が定められています。
「画像に写らないから14級止まり」と思われがちな事案でも、神経学的検査の結果や治療経過の立証次第で12級が認定されることがあります。認定前のご相談が理想ですが、認定後の審査請求で等級が変わることもあります。
部位・症状別の認定基準と金額
障害の内容ごとに認定基準は異なります。当サイトでは、部位・症状別に等級と金額を解説しています。
- 関節が曲がらない・上がらない(可動域制限)——測定のやり方で等級が変わる機能障害
- 指の切断・腕・足の切断——欠損障害の等級と賠償金額
- 目の負傷・失明・難聴・耳鳴り——感覚器の等級と認定基準
- 挟まれ・巻き込まれによる内臓損傷——胸腹部臓器の障害
- 脊髄損傷・高次脳機能障害・遷延性意識障害——1〜3級の重度後遺障害と将来介護費
- 介護(補償)給付——1級・2級で介護が必要な方への給付
適正な等級認定を受けるための準備
- 後遺障害診断書の記載内容がすべて——症状・可動域・検査結果が漏れなく記載されているかが決定的に重要です。
- 必要な検査を受けておく——画像(MRI・CT)、神経学的検査、可動域測定など、等級の裏付けとなる客観的資料を揃えます。
- 症状固定の時期を焦らない——早すぎる症状固定は等級にも不利です。
- 認定結果に不服があれば審査請求——原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して申し立てます(決定を出した労基署ではありません)。詳しくは審査請求の解説へ。
当事務所では、診断書作成段階からの等級認定サポートに力を入れています。認定前でも認定後でも、まずはご相談ください。
まとめ
労災の後遺障害は1〜14級に分かれ、7級以上は年金、8級以下は一時金と障害特別支給金が労災保険から支給されます。給付基礎日額1万円なら、14級で64万円、12級で176万円、8級で568万円が目安です。労災保険からは慰謝料が出ないため、裁判基準で1級2,800万円〜14級110万円の後遺障害慰謝料と逸失利益を会社に請求します。等級が1つ違うだけで総額は数百万円単位で変わるため、後遺障害診断書の作成段階からの準備が重要です。
認定前でも認定後でも構いません。初回無料のご相談で、等級と賠償の見通しをご説明します。
よくある質問
Q.後遺障害の申請や会社への請求に期限はありますか?
A.あります。労災保険の障害(補償)給付の請求権は、症状固定(治ゆ)の日の翌日から5年で時効にかかります(労災保険法42条1項)。会社に対する損害賠償請求権も、原則として損害と加害者を知った時から5年で時効にかかります(労災の時効の解説)。証拠の確保のためにも、症状固定後はできるだけ早くご相談ください。
Q.14級と12級は何が違いますか?
A.痛みやしびれなどの神経症状について、画像所見や神経学的検査で症状を他覚的に証明できれば12級(局部に頑固な神経症状を残すもの)、証明できないが症状の存在が医学的に説明できる場合は14級(局部に神経症状を残すもの)になります。給付基礎日額1万円なら労災保険からの受取額は64万円と176万円、会社に請求する慰謝料は110万円と290万円で、逸失利益の差も加わります。
Q.障害等級はだれが決めるのですか?
A.労働基準監督署(労基署)が、障害(補償)給付の請求に基づいて認定します。後遺障害診断書などの医学的資料が判断の中心になるため、提出前の準備が重要です。
Q.認定された等級に納得できないときは?
A.決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。実際に等級が覆った例もあります。詳しくは審査請求の進め方をご覧ください。
症状・治療経過をお聞かせいただければ、見込まれる等級と会社へ請求できる金額の目安をご説明します。
※お電話・メール・LINEはご相談の予約受付です。利益相反や業務の状況により、ご相談をお受けできない場合があります。