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弁護士コラム

【早見表】労災の後遺障害等級1級〜14級——認定される症状と補償金額の一覧

後遺障害等級の早見表のイメージ

労災事故で後遺症が残った場合、労働基準監督署に申請して後遺障害等級(1級〜14級)の認定を受けることで、障害(補償)給付を受け取れます。そして、この等級は会社に請求する慰謝料・逸失利益の金額をも左右する、労災事件で最も重要な分岐点です。このページでは、全等級の給付内容と慰謝料相場を一覧表にまとめました。

後遺障害等級とは

治療を続けても症状の改善が見込めなくなった状態(症状固定)で残った障害について、その重さを国の基準で1級から14級に区分したものです。最も重いのが1級(両眼失明、常時介護が必要な状態など)、最も軽いのが14級(局部に神経症状を残すものなど)です。

等級別・補償金額の早見表

等級障害(補償)給付障害特別支給金
(一時金)
後遺障害慰謝料
(裁判基準・会社へ請求)
第1級年金:給付基礎日額の313日分/年342万円2,800万円
第2級年金:277日分/年320万円2,370万円
第3級年金:245日分/年300万円1,990万円
第4級年金:213日分/年264万円1,670万円
第5級年金:184日分/年225万円1,400万円
第6級年金:156日分/年192万円1,180万円
第7級年金:131日分/年159万円1,000万円
第8級一時金:503日分65万円830万円
第9級一時金:391日分50万円690万円
第10級一時金:302日分39万円550万円
第11級一時金:223日分29万円420万円
第12級一時金:156日分20万円290万円
第13級一時金:101日分14万円180万円
第14級一時金:56日分8万円110万円

※給付基礎日額=事故直前3か月の賃金総額÷暦日数。慰謝料はいわゆる「赤い本」基準の目安です。このほか障害特別年金・障害特別一時金(ボーナス分を反映)が支給される場合があります。

「年金」と「一時金」の違い——7級と8級の大きな壁

第1級〜第7級は年金として毎年継続的に支給され、第8級〜第14級は一時金として1回だけ支給されます。たとえば給付基礎日額1万円の方の場合、7級なら毎年131万円が生涯にわたり支給され続けるのに対し、8級では503万円の一時金で終わりです。7級か8級かで、生涯の受給総額は数千万円単位で変わり得ます

等級が1つ違うと、会社への請求額も数百万円変わる

等級は、労災保険給付だけでなく、会社に請求する後遺障害慰謝料逸失利益(将来の減収分。等級ごとに定められた労働能力喪失率で計算)の基礎にもなります。

シミュレーション(年収500万円・45歳の方)
14級(労働能力喪失率5%):慰謝料110万円+逸失利益 約120万円程度
12級(労働能力喪失率14%):慰謝料290万円+逸失利益 約480万円程度
→ 同じような痛みでも、14級か12級かで合計500万円以上の差が生じ得ます。

適正な等級認定を受けるための準備

  • 後遺障害診断書の記載内容がすべて——症状・可動域・検査結果が漏れなく記載されているかが決定的に重要です。
  • 必要な検査を受けておく——画像(MRI・CT)、神経学的検査、可動域測定など、等級の裏付けとなる客観的資料を揃えます。
  • 症状固定の時期を焦らない——早すぎる症状固定は等級にも不利です。
  • 認定結果に不服があれば審査請求——決定を知った日の翌日から3か月以内に申し立てられます。

当事務所では、診断書作成段階からの等級認定サポートに力を入れています。認定前でも認定後でも、まずはご相談ください。

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