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弁護士コラム

【早見表】労災の後遺障害等級1級〜14級——認定される症状と補償金額の一覧

後遺障害等級の早見表のイメージ

労災事故で後遺症が残った場合、労働基準監督署に申請して後遺障害等級(1級〜14級)の認定を受けることで、障害(補償)給付を受け取れます。そして、この等級は会社に請求する慰謝料・逸失利益の金額をも左右する、労災事件で最も重要な分岐点です。このページでは、全等級の給付内容と慰謝料相場を一覧表にまとめました。

後遺障害等級とは

治療を続けても症状の改善が見込めなくなった状態(症状固定)で残った障害について、その重さを国の基準で1級から14級に区分したものです。最も重いのが1級(両眼失明、常時介護が必要な状態など)、最も軽いのが14級(局部に神経症状を残すものなど)です。

労災の障害等級表——等級別・補償金額の早見表

労災保険の「障害等級表」(労働者災害補償保険法施行規則の別表)に定められた第1級〜第14級について、労災保険からの給付と、会社に請求できる後遺障害慰謝料の裁判基準をまとめたのが次の表です。

等級障害(補償)給付障害特別支給金
(一時金)
後遺障害慰謝料
(裁判基準・会社へ請求)
第1級年金:給付基礎日額の313日分/年342万円2,800万円
第2級年金:277日分/年320万円2,370万円
第3級年金:245日分/年300万円1,990万円
第4級年金:213日分/年264万円1,670万円
第5級年金:184日分/年225万円1,400万円
第6級年金:156日分/年192万円1,180万円
第7級年金:131日分/年159万円1,000万円
第8級一時金:503日分65万円830万円
第9級一時金:391日分50万円690万円
第10級一時金:302日分39万円550万円
第11級一時金:223日分29万円420万円
第12級一時金:156日分20万円290万円
第13級一時金:101日分14万円180万円
第14級一時金:56日分8万円110万円

※給付基礎日額=事故直前3か月の賃金総額÷暦日数。慰謝料はいわゆる「赤い本」基準の目安です。このほか障害特別年金・障害特別一時金(ボーナス分を反映)が支給される場合があります。

※労災保険の給付と会社への損害賠償は別の制度です。受け取った障害(補償)給付は、賠償額の計算では対応する損害(逸失利益など)から差し引かれますが、表の「障害特別支給金」は福祉的な一時金のため、会社への賠償額から差し引かれません(最高裁平成8年2月23日判決)。受け取った分がそのまま手元に残る給付です。そして慰謝料は、労災保険からは支給されず、会社に請求して初めて受け取れるお金です。

「年金」と「一時金」の違い——7級と8級の大きな壁

第1級〜第7級は年金として毎年継続的に支給され、第8級〜第14級は一時金として1回だけ支給されます。たとえば給付基礎日額1万円の方の場合、7級なら毎年131万円が生涯にわたり支給され続けるのに対し、8級では503万円の一時金で終わりです。7級か8級かで、生涯の受給総額は数千万円単位で変わり得ます

等級が1つ違うと、会社への請求額も数百万円変わる

等級は、労災保険給付だけでなく、会社に請求する後遺障害慰謝料逸失利益(将来の減収分。等級ごとに定められた労働能力喪失率で計算)の基礎にもなります。

シミュレーション(年収500万円・45歳の方)
14級(労働能力喪失率5%):慰謝料110万円+逸失利益 約120万円程度
12級(労働能力喪失率14%):慰謝料290万円+逸失利益 約480万円程度
→ 同じような痛みでも、14級か12級かで合計500万円以上の差が生じ得ます。

※むちうち・腰痛などの神経症状では、裁判実務上、労働能力喪失期間が14級で5年程度・12級で10年程度に制限して計算されることが多く、上記はそれを前提に控えめに見積もった概算です。実際に会社へ請求する際は、受け取った労災給付(一時金等)との充当計算も行います。

知っておきたい最高裁判例——後遺障害の賠償はここまで守られる
◆ 特別支給金は賠償額から差し引かれない——労災保険から障害特別支給金などを受け取った労働者が会社に損害賠償を請求した事案で、最高裁は、特別支給金は被災労働者の損害額から控除することができないと判断しました(最高裁平成8年2月23日判決)。「労災からもらった分は全部差し引かれるのでは」という不安への、明確な答えです。

◆ 事故後に別の原因で亡くなっても、逸失利益は減らない——後遺障害を負った被害者が、その後まったく別の原因で死亡した事案で、最高裁は、事故の時点で死亡の原因となる具体的事由があり近い将来の死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮しないと判示しました(最高裁平成8年4月25日判決)。将来分の逸失利益の請求は、その後の不幸によって失われません。

◆ 重度後遺障害では「定期金賠償」という選択肢も——事故当時4歳で高次脳機能障害を負い労働能力を全部喪失した被害者について、最高裁は、相当と認められるときは逸失利益を一時金ではなく定期金(毎月・毎年の分割形式)で賠償する対象となると判示しました(最高裁令和2年7月9日判決)。生涯の生活保障が必要な重度事案での、新しい賠償のかたちです。

※いずれも交通事故の事案を含む判例ですが、労災事故の会社への損害賠償請求でも同じ枠組みが用いられます。

よく認定される等級のポイント——14級・12級

労災の後遺障害で認定件数が多いのは、痛み・しびれなどの神経症状が対象となる14級と12級です。

  • 第14級(14級9号)——「局部に神経症状を残すもの」。むちうちや腰痛などで痛み・しびれが残ったものの、MRIなどの画像では明確な異常が示せない場合の典型です。慰謝料の裁判基準は110万円、これに逸失利益(喪失率5%)が加わります。
  • 第12級(12級13号)——「局部に頑固な神経症状を残すもの」。画像所見や神経学的検査で症状を他覚的に証明できる場合に認定されます。慰謝料290万円+逸失利益(喪失率14%)と、14級とは金額が大きく変わります。
  • このほか、関節の可動域制限(機能障害)、指の切断(欠損障害)など、障害の内容ごとに認定基準が定められています。

「画像に写らないから14級止まり」と思われがちな事案でも、神経学的検査の結果や治療経過の立証次第で12級が認定されることがあります。認定前のご相談が理想ですが、認定後の審査請求で等級が変わることもあります。

適正な等級認定を受けるための準備

  • 後遺障害診断書の記載内容がすべて——症状・可動域・検査結果が漏れなく記載されているかが決定的に重要です。
  • 必要な検査を受けておく——画像(MRI・CT)、神経学的検査、可動域測定など、等級の裏付けとなる客観的資料を揃えます。
  • 症状固定の時期を焦らない——早すぎる症状固定は等級にも不利です。
  • 認定結果に不服があれば審査請求——原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して申し立てます(決定を出した労基署ではありません)。詳しくは審査請求の解説へ。

当事務所では、診断書作成段階からの等級認定サポートに力を入れています。認定前でも認定後でも、まずはご相談ください。

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