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弁護士コラム

会社から示談を持ちかけられたら——サインする前に確認すべき5つのこと

示談書にサインする前の確認のイメージ

「このたびは申し訳なかった。この金額で示談してほしい」——労災事故の後、会社から示談書や見舞金の提示を受けることがあります。誠意ある対応に見えるかもしれません。しかし、示談書に一度サインをすると、あとから「金額が少なすぎた」と気づいても、原則としてやり直すことはできません。サインの前に、このコラムの5つのポイントだけは必ず確認してください。

なぜ会社の提示額は低くなりがちなのか

会社側に悪意がなくても、提示額は低くなる構造があります。会社の提示は「見舞金」の発想で計算されることが多く、法的な損害賠償の項目——慰謝料(入通院・後遺障害)、逸失利益、休業損害の残り分など——が含まれていないことがほとんどだからです。当事務所が扱う事案でも、当初提示額が裁判基準で計算した適正額の数分の1にとどまるケースは珍しくありません。

サインする前に確認すべき5つのこと

① 慰謝料が含まれているか

提示額の内訳を確認してください。「見舞金」「解決金」とだけ書かれていて内訳が不明な場合、慰謝料が正当に計算されていない可能性が高いといえます。労災保険からは慰謝料が出ない以上、会社との示談は慰謝料を受け取る唯一の機会です。

② 逸失利益(将来の減収分)が含まれているか

後遺障害が残った場合、将来にわたる労働能力の低下分(逸失利益)は賠償額の中で最も大きな項目になることが多く、等級・年齢・収入によっては数千万円になります。これが抜けた示談は絶対に避けるべきです。

③ 後遺障害の等級が確定する前ではないか

等級が確定しなければ、慰謝料も逸失利益も正確に計算できません。症状固定・等級認定の前に示談を求められたら、それだけで要注意です。「等級が出る前に済ませたい」という会社側の意図が隠れていることがあります。

④ 「清算条項」の範囲が広すぎないか

示談書にはほぼ必ず「本件に関し、その余の債権債務がないことを相互に確認する」という清算条項が入ります。この一文により、示談後の追加請求は原則できなくなります。症状が悪化した場合の再協議条項があるか、放棄する権利の範囲が広すぎないかは、専門家のチェックが必要な部分です。

⑤ 労災保険給付との関係が整理されているか

示談金と労災保険給付の関係(どこまでが労災給付と別枠の支払いなのか)が曖昧だと、後日、労災年金の支給調整などで想定外の不利益を受けることがあります。示談の内容によっては将来の労災給付に影響が及ぶ場合があるため、必ず事前に確認してください。

示談金の「相場」はどう考える?

労災の示談金に一律の相場表はありませんが、適正額は次の順序で算定します。①裁判基準で損害総額(治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益)を計算する → ②労働者側にも落ち度がある場合は、まず過失相殺で減額する(過失相殺の考え方はこちら) → ③その残額から、労災保険から受給済み・受給予定の額(特別支給金を除く)を差し引く。裁判実務では、労災給付を差し引く前に過失相殺を行うという計算順序が確立しています。この計算は等級・収入・年齢で大きく変わるため、ご自身のケースの適正額を知るには個別の診断が必要です。当事務所では無料相談で概算をお示ししています。

【判例】「特別支給金」まで差し引かれていませんか——最高裁平成8年2月23日判決
◆ 会社側が示談金を計算する際、労災保険から支払われたお金を全部差し引こうとすることがあります。しかし最高裁は、休業特別支給金や障害特別支給金などの特別支給金は、被災労働者の損害額から控除することができないと明確に判断しています。
◆ 特別支給金は損害の穴埋めではなく、被災労働者の福祉の増進を図るために支給されるものだから、というのが理由です。
◆ 会社の提示書面で「労災既払金」として特別支給金まで差し引かれていたら、その分だけ提示額は不当に低くなっています。この判例を根拠に増額を求めることができます。
すでにサインしてしまった方へ:原則やり直せないとはいえ、錯誤・詐欺・強迫にあたる事情がある場合や、示談当時に予想できなかった後遺症が生じた場合など、例外的に争える余地はあります。諦める前に一度ご相談ください。
【判例】予想外の後遺症は「示談後」でも請求できる——最高裁昭和43年3月15日判決
◆ 骨折の治療中、事故のわずか10日後に「今後一切の要求を申し立てない」という約束で10万円の示談をした被害者が、その後予期に反して再手術を受け、腕に機能障害が残ってしまった事案です(交通事故の事例ですが、示談一般に妥当する考え方です)。
◆ 最高裁は、全損害を正確に把握しにくい状況で早急に小さな額で示談した場合、放棄したのは「示談当時に予想していた損害」の分だけであり、当時予想できなかった再手術や後遺症の損害は示談後でも賠償請求できると判断しました。
◆ 「一切請求しない」と書かれた示談書にサインしてしまった方も、その後に予想外の後遺症が生じたのであれば、諦める必要はありません。
その示談書、サインする前に無料診断させてください

示談書をお持ちいただければ(写真・PDFでも結構です)、提示額が適正かどうかを弁護士が診断します。

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