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弁護士コラム

熱中症は労災になります——認定のポイントと、会社に問える責任

職場の熱中症のイメージ

建設現場、工場、倉庫、配送、警備——夏の屋外・高温環境での作業中に熱中症で倒れた場合、それは労災(業務災害)です。「体調管理の問題」「自己責任」と処理されがちですが、猛暑日が続く近年、熱中症の労災認定件数は増え続けており、国も会社への対策義務を強化しています。

この記事の要点

・業務中の熱中症は労災であり、搬送記録や作業環境の記録が業務起因性の重要な証拠になる
・2025年6月から一定の暑熱環境での報告体制整備・悪化防止措置が罰則付きで義務化された
・対策を怠った職場での発症は、会社の安全配慮義務違反として損害賠償請求できる可能性がある

熱中症が労災認定されるポイント

業務中の熱中症は、次のような事情から業務起因性が判断されます。

  • 高温多湿な環境での作業だったこと(気温・WBGT値・直射日光・通風の状況)
  • 作業の内容と時間(重筋作業・防護服の着用・連続作業時間)
  • 発症の経過(作業中〜作業直後の発症か)
  • 他の原因(私的な飲酒・持病など)では説明できないこと

救急搬送の記録と初診時の診断が重要な証拠になります。搬送先の病院では「どこで・何の作業中に倒れたか」を必ず伝えてください。めまい等の軽症で自力受診する場合も同様です。

あわせて、現場の気温・WBGT値の記録、当日の作業内容や時間が分かる作業日報、同僚や現場監督の証言も、業務起因性を裏付ける重要な証拠になります。会社側の資料は後から出てこないこともあるため、手元にあるシフト表・現場の写真・やり取りのメッセージなどは消さずに残しておいてください。

2025年6月から、職場の熱中症対策は罰則付きの義務になりました

労働安全衛生規則の改正により、2025年6月から、一定の暑熱環境下(WBGT値28度以上または気温31度以上の場所で、継続1時間以上または1日4時間超が見込まれる作業)で作業を行わせる事業者には、①熱中症の自覚症状や疑いを報告させる体制の整備・周知、②作業からの離脱・身体の冷却・医師の診察などの悪化防止措置の内容と手順の作成・周知が、罰則付きで義務付けられました(労働安全衛生規則612条の2)。また、多量の発汗を伴う作業場に塩と飲料水を備え付けることは、従来からの義務です(同617条)。

一方、WBGT値の測定、休憩場所の確保、作業時間の管理、水分・塩分の摂取確認などは、厚生労働省の「職場における熱中症防止のためのガイドライン」が示す対策です。「法令上の義務」と「ガイドライン上の対策」という違いはありますが、裁判で会社の安全配慮義務違反(労働契約法5条)が問われる場面では、ガイドラインに沿った対策をしていたかどうかも重視されます。

つまり、対策を怠った職場で熱中症になった場合、会社の安全配慮義務違反を問える可能性は以前より高まっているということです。

重症化すると後遺障害が残ることがあります

重度の熱中症(熱射病)では、脳・腎臓・肝臓などにダメージが残り、高次脳機能障害や臓器機能障害といった後遺障害につながることがあります。この場合、後遺障害等級の認定を受けたうえで、会社への損害賠償請求(慰謝料・逸失利益)を検討すべきです。死亡に至った事案では、ご遺族から会社への請求が可能です(ご遺族向けの解説はこちら)。

会社の責任が問われた典型的な事情

  • 炎天下での連続作業を指示し、休憩や水分補給の時間を確保していなかった
  • 体調不良の訴えがあったのに作業を続けさせた
  • 一人作業で異変に気づける体制がなく、発見・救急要請が遅れた
  • WBGT値の測定や作業計画の見直しを行っていなかった

特に「発見の遅れ」は重症化に直結するため、単独作業だった場合は体制面の問題を必ず検討します。

【実際の裁判例——認められた例と、認められなかった例】

◆体調不良の放置で一審逆転・約4,100万円——大阪高裁平成28年1月21日判決
造園業の従業員が伐採・清掃作業中に熱中症で亡くなった事案です。一審は請求を退けましたが、大阪高裁は、事故当日の気温・湿度が厳重警戒レベルにあったことなどから死因を熱中症と認めたうえ、現場監督的立場の者が具合が悪くなったことを認識した後も放置し、心肺停止状態になるまで救急車を呼ばなかったことを重く見て、会社の責任を認め、ご両親それぞれに約2,054万円(合計約4,100万円)の賠償を命じました。「異変に気づいた後の対応」が会社の責任を分けた象徴的な例です。

◆WBGT値の未測定・体調確認なしで義務違反——福岡地裁小倉支部令和6年2月13日判決
海外(サウジアラビア)出張中の従業員が作業中に熱中症を発症して亡くなった事案で、裁判所は、会社がWBGT値の測定をしておらず、体調等の確認をしないまま作業に従事させていたことから、熱中症を予防するための十分な措置を講じる安全配慮義務に違反したと判断し、ご遺族への合計約4,800万円の賠償を認めました。上で説明した「測定」「体調確認」が、まさに裁判で会社の責任の根拠とされています。

◆責任が認められなかった例もあります——東京地裁令和5年1月18日判決
空調が故障した路線バスを運転して重度の熱中症になったと主張した運転手の請求について、裁判所は、路線の調整や代車への交換、医療機関への搬送などの義務違反の主張をいずれも採用せず、請求を棄却しました。熱中症になれば必ず会社の責任が認められるわけではなく、会社の対応状況の立証と主張の組み立てが勝敗を分けます。だからこそ、証拠の確保と専門的な検討が重要です。

まとめ

業務中の熱中症は労災であり、搬送記録や作業環境の記録が業務起因性の重要な証拠になります。2025年6月からは一定の暑熱環境での報告体制整備・悪化防止措置が罰則付きで義務化され、対策を怠った職場での発症は会社の安全配慮義務違反として損害賠償請求できる可能性があります。

会社の責任を問えるかは対策の実態次第です。初回無料のご相談で、証拠の集め方からご説明します。

よくある質問

Q.熱中症で倒れたのは自己責任と言われました。労災になりますか?

A.なり得ます。高温多湿な環境や作業内容・時間、発症の経過などから業務起因性が判断され、私的な飲酒や持病など他の原因で説明できない場合は労災(業務災害)と認められます。救急搬送時や受診時に、どこで何の作業中に倒れたかを伝えて記録に残すことが重要です。

Q.会社が熱中症対策をしていなかった場合、損害賠償を請求できますか?

A.請求できる可能性があります。2025年6月から一定の暑熱環境での報告体制整備や悪化防止措置が罰則付きで義務化されており、対策を怠った職場で熱中症になった場合は会社の安全配慮義務違反を問える可能性が以前より高まっています。重症化して後遺障害が残った場合は慰謝料・逸失利益も検討します。

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