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弁護士コラム

熱中症は労災になります——認定のポイントと、会社に問える責任

職場の熱中症のイメージ

建設現場、工場、倉庫、配送、警備——夏の屋外・高温環境での作業中に熱中症で倒れた場合、それは労災(業務災害)です。「体調管理の問題」「自己責任」と処理されがちですが、猛暑日が続く近年、熱中症の労災認定件数は増え続けており、国も会社への対策義務を強化しています。

熱中症が労災認定されるポイント

業務中の熱中症は、次のような事情から業務起因性が判断されます。

  • 高温多湿な環境での作業だったこと(気温・WBGT値・直射日光・通風の状況)
  • 作業の内容と時間(重筋作業・防護服の着用・連続作業時間)
  • 発症の経過(作業中〜作業直後の発症か)
  • 他の原因(私的な飲酒・持病など)では説明できないこと

救急搬送の記録と初診時の診断が重要な証拠になります。搬送先の病院では「どこで・何の作業中に倒れたか」を必ず伝えてください。めまい等の軽症で自力受診する場合も同様です。

2025年6月から、職場の熱中症対策は罰則付きの義務になりました

労働安全衛生規則の改正により、2025年6月から、一定の暑熱環境下(WBGT28度以上または気温31度以上での連続作業等)で作業を行わせる事業者には、熱中症の報告体制の整備や重篤化を防ぐための手順の作成・周知が罰則付きで義務化されました。従来から求められてきたWBGT値の測定、休憩場所の確保、水分・塩分補給、作業時間の管理などと併せて、会社の対策義務はより明確になっています。

つまり、対策を怠った職場で熱中症になった場合、会社の安全配慮義務違反を問える可能性は以前より高まっているということです。

重症化すると後遺障害が残ることがあります

重度の熱中症(熱射病)では、脳・腎臓・肝臓などにダメージが残り、高次脳機能障害や臓器機能障害といった後遺障害につながることがあります。この場合、後遺障害等級の認定を受けたうえで、会社への損害賠償請求(慰謝料・逸失利益)を検討すべきです。死亡に至った事案では、ご遺族から会社への請求が可能です(ご遺族向けの解説はこちら)。

会社の責任が問われた典型的な事情

  • 炎天下での連続作業を指示し、休憩や水分補給の時間を確保していなかった
  • 体調不良の訴えがあったのに作業を続けさせた
  • 一人作業で異変に気づける体制がなく、発見・救急要請が遅れた
  • WBGT値の測定や作業計画の見直しを行っていなかった

特に「発見の遅れ」は重症化に直結するため、単独作業だった場合は体制面の問題を必ず検討します。

熱中症で入院・後遺症・ご家族を亡くされた方へ

当時の作業環境をお聞かせいただければ、労災認定と会社への請求の見通しをご説明します。初回相談は無料です。

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