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弁護士コラム

家族が労災事故で亡くなったら——遺族補償年金と会社への損害賠償のすべて

ご遺族の補償のイメージ

大切なご家族を仕事中の事故で突然失う——これほど理不尽で、耐えがたいことはありません。深い悲しみの中で、葬儀、会社とのやり取り、警察や労働基準監督署の対応、そして今後の生活のことを同時に考えなければならないご遺族の負担は、計り知れないものがあります。

このコラムは、そうしたご遺族が受け取れる補償の全体像と、後悔しないために知っておいていただきたいことを、できる限り整理してお伝えするものです。すべてをすぐに理解する必要はありません。必要になったときに、少しずつお読みください。

事故直後の時期に——してほしいこと・避けてほしいこと

してほしいこと

  • 会社からの説明(事故状況・原因)は、日時と内容をメモに残す
  • 会社・警察・労基署から受け取った書類は、すべて保管する
  • 事故現場や作業内容について、同僚の方から聞いた話も記録しておく

避けてほしいこと

  • 会社から早期に提示される見舞金・示談の書面にすぐサインすること——死亡事故の適正な賠償額は数千万円規模になることが多く、初期提示はそれを大きく下回るのが通常です(示談前に確認すべきこと
  • 「労災ではなく会社の弔慰金で」という提案に応じること——労災申請はご遺族の正当な権利です

労災保険からご遺族が受け取れる給付

給付内容
遺族(補償)年金 遺族の人数に応じて、給付基礎日額の153日分(1人)〜245日分(4人以上)が毎年支給されます。受給できるのは、亡くなられた方の収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(妻以外は年齢等の要件あり)です。
遺族特別支給金 一時金として300万円が支給されます。
遺族(補償)一時金 年金の受給資格者がいない場合などに、給付基礎日額の1,000日分が支給されます。
葬祭料(葬祭給付) 31万5,000円+給付基礎日額30日分(または給付基礎日額60日分の高い方)が、葬祭を行った方に支給されます。

※このほか遺族特別年金(ボーナス分を反映)が支給される場合があります。年金は請求から支給決定まで数か月を要することがあります。

会社への損害賠償請求——労災保険だけでは償われないもの

労災保険からは、死亡慰謝料は1円も支払われません。また、遺族年金は亡くなられた方が生涯得られたはずの収入(逸失利益)の全額には遠く及びません。会社に安全配慮義務違反があれば、これらを損害賠償として請求できます。

損害項目金額の目安(裁判基準)
死亡慰謝料一家の支柱:2,800万円程度/母親・配偶者:2,500万円程度/その他:2,000万〜2,500万円程度
死亡逸失利益(年収−本人の生活費分)× 就労可能年数に応じた係数で計算。現役世代では数千万円になることが多い項目です。
葬儀関係費150万円程度を上限とする運用が一般的です。

労災保険から受給した年金・一時金は賠償額から調整されますが、特別支給金(300万円)は差し引かれません。この調整計算は複雑ですので、弁護士にご確認ください。

警察・労働基準監督署の調査と会社対応

死亡事故では、警察(業務上過失致死傷等)と労働基準監督署(労働安全衛生法違反)の両方が調査を行います。これらの調査記録は、後の損害賠償請求で会社の責任を立証する重要な証拠になります。刑事処分や送検の結果を待たずに、並行して民事の準備を進められます。会社側の説明が調査結果と食い違うことも少なくないため、ご遺族側でも早期に弁護士を通じた証拠収集を始めることをおすすめします。

時効——ただし、早めのご相談を

遺族(補償)給付の請求権は5年、会社への損害賠償請求権も原則5年で時効にかかります。時間的な余裕はありますが、証拠の散逸を防ぐ観点からは、心身が少し落ち着かれた段階で、できるだけ早くご相談いただくのが望ましいです。

ご遺族の方の初回相談は無料です

ご自宅やオンラインでの面談にも対応します。今後の手続きの全体像だけでも、まずはお聞きください。

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