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弁護士コラム

労災で休業中の解雇は違法?解雇制限の期間・例外と対処法

労災休業中の解雇のイメージ

結論からお伝えします。労災(業務災害)の療養のために休業している期間と、その後30日間の解雇は、労働基準法19条で禁止されており、無効です。会社から「もう続けられないだろう」「代わりを雇ったから」と言われても、従う必要はありません。例外は、会社が平均賃金1,200日分の打切補償を支払った場合など2つだけで、要件は厳格です。この記事では、解雇制限の期間の数え方、通勤災害や契約社員の場合、退職勧奨や休職期間満了による退職扱いへの対処、解雇を告げられたときの対抗手段、退職後の労災給付と失業給付まで解説します。

この記事の要点

・業務災害の療養のための休業期間とその後30日間の解雇は、原則として法律上無効(労災認定の有無は関係ない)
・例外は打切補償の支払いなど要件が厳格な2つの場合に限られる。通勤災害や契約社員には19条の適用はないが、別のルールで保護される
・自主退職への誘導や休職期間満了による退職扱いも、業務上のケガ・病気なら無効となり得る。退職しても労災給付は続く

労働基準法19条——業務災害の解雇制限

業務上のケガ・病気の療養のために休業する期間と、その後30日間は、会社は労働者を解雇できません(労働基準法19条1項)。この期間中の解雇は法律上無効です。「休業が長い」「復帰の見込みが立たない」といった理由でも、この制限は原則として破れません。条文上のポイントは、単に「療養中」であることではなく、「療養のために休業している」ことが要件になっている点です。

場面解雇制限(労働基準法19条)
業務災害で休業中○ 解雇できない
復帰(または治癒・症状固定)から30日以内○ 解雇できない。30日を過ぎると19条の制限は外れる
通院しながら働いている(休業していない)△ 19条の対象外。ただし労災を理由とする解雇は解雇権の濫用として無効になり得る(労働契約法16条)
労災申請中・労災認定前○ 認定の有無に関係なく、業務上のケガ・病気なら制限される(業務上かどうかは最終的に裁判所が判断)
通勤災害で休業中△ 19条の対象外。ただし労働契約法16条の保護はある

※裁判例(神戸地裁昭和47年決定、大阪地裁平成2年決定)において、短時間勤務などの一部休業であっても解雇制限の対象に含まれると判断されています。また、19条の解雇制限は普通解雇だけでなく懲戒解雇にも及びます(神戸地裁昭和47年決定)。会社から「もう働けるはずだ」と言われても、医師の判断で療養のための休業が必要な間は、19条の保護が及びます。

例外は2つだけ、しかも要件は厳格です
①療養開始から3年を経過してもケガ・病気が治らない場合に、会社が打切補償(平均賃金の1,200日分)を支払ったとき(労働基準法81条)。療養開始後3年を経過した日に労災保険の傷病補償年金を受けている場合(その日の後に受けることになった場合を含む)も、打切補償が支払われたものとみなされます(労災保険法19条)。
②天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になったとき。こちらは労働基準監督署長の認定を受けることが必要です。
→つまり、会社が平均賃金の1,200日分(賃金の約3年分以上)という高額の補償を実際に支払うか、傷病補償年金に切り替わっていない限り、解雇制限は外れません。「見舞金を出すから」といった金銭の提示だけで解雇できるものではなく、「例外にあたる」と主張されたら、要件を本当に満たしているかをまず確認すべきです。なお、①の打切補償を支払って解雇する場合でも、会社は30日前の予告か30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要です(労働基準法20条1項本文)。②の天災事変等で事業の継続が不可能になった場合は、労働基準監督署長の認定を受ければ予告も予告手当も不要とされています(同条1項ただし書・3項)。
【判例】「お金を払ったから解雇できる」の限界——最高裁平成27年6月8日判決(専修大学事件)
◆ 頸肩腕症候群で長期休業し、労災保険の療養補償給付などを受けていた学校法人の職員に対し、法人側が打切補償として平均賃金の1,200日分相当額(約1,629万円)を実際に支払ったうえで行った解雇の効力が争われた事案です。
◆ 最高裁は、会社自身が療養補償をしている場合だけでなく、労災保険から療養補償給付を受けている労働者についても、療養開始後3年を経過しても治らないときは、打切補償の支払により解雇制限の例外(労働基準法19条1項ただし書)の適用を受けられると判断しました。
◆ ただし最高裁は、解雇制限が外れれば解雇が当然に有効になるとはしていません。解雇権濫用(労働契約法16条)にあたらないかをさらに審理させるため、事件を高等裁判所に差し戻しました。例外にあたる場合でも、解雇の有効性はなお争う余地があるということです。

通勤災害・契約社員・派遣社員の場合はどうなる?

通勤災害で休業中労働基準法19条の解雇制限はありません。ただし、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で(労働契約法16条)、通勤災害の療養を理由とする解雇は解雇権の濫用として無効と判断される可能性が十分あります。
契約社員・パート(有期契約)の契約期間の途中業務災害の休業中は19条の解雇制限が同じように及びます。加えて、有期契約は「やむを得ない事由」がなければ契約期間の途中で解雇できません(労働契約法17条1項)。
有期契約の期間満了時の「更新しない」(雇止め)雇止めは解雇ではないため19条の対象外ですが、契約が繰り返し更新されてきた場合や更新を期待する合理的な理由がある場合には、合理的な理由のない雇止めは認められません(労働契約法19条)。労災の休業を理由とする雇止めは、この点で争う余地があります。
派遣社員雇い主は派遣元です。派遣先での業務災害で休業中に派遣元が解雇することは、19条で制限されます。派遣先との契約終了を理由にされた場合も、派遣元との契約がどうなるかを確認してください。

「自分から辞めた」ことにさせられないでください

解雇制限があることを知っている会社ほど、解雇ではなく「自主退職」へ誘導してきます。次のような言葉には要注意です。

  • 「退職届を出してくれれば、退職金は満額払うから」
  • 「休職期間が終わるので、規定により退職扱いになります」
  • 「一度退職して、治ったらまた雇うから」
  • 「労災を続けるなら会社にいづらくなるよ」

退職届には絶対にすぐサインしないでください。自主退職の形を取ると、解雇制限違反を主張できなくなり、失業給付の面でも不利になります。口約束の「また雇う」が守られなかった相談例は数えきれません。やり取りは録音・スクリーンショットで残しましょう。

「休職期間満了で退職扱い」も、業務上のケガ・病気なら無効です

会社側がよく使うのが、「解雇したわけではない。就業規則の休職期間が満了したことによる自動退職(自然退職)だ」という理屈です。しかし、そのケガ・病気が業務上のものであれば、話は変わります。裁判例では、業務上の病気と認められた事案で、休職期間満了による退職扱いは無効と判断される傾向にあります。その理由づけは一つではなく、①解雇を禁じる労働基準法19条1項の趣旨は自動退職にも当てはまるとして同項を類推適用する考え方(アイフル事件、エターナルキャストほか事件など)と、②私傷病を対象とする休職規定は業務上の病気にはそもそも適用されないとする考え方(医療法人健進会事件)があります。どちらの考え方でも、業務上の病気であれば退職扱いは無効という結論に至りやすいといえます。もっとも、休職期間が満了する時点ですでに治って働ける状態になっていれば19条の保護は及ばず、復職の指示に応じないと退職や解雇が有効とされることがあります。

しかも、「業務上かどうか」は、労基署の労災認定とは別に裁判所が独自に判断します。会社から「労災認定されていないのだから私傷病だ」と言われても、それで結論が決まるわけではありません。実際に、労災認定がされていない事案で退職扱いを無効とした裁判例が複数あります。

【判例】休職期間満了による解雇・退職扱いを無効とした裁判例
◆ 東芝事件(東京高裁平成23年2月23日判決)——長時間労働によりうつ病を発症した労働者が、休職期間満了時に解雇された事案。うつ病は業務上のものであるとして、解雇を無効としました(当初の裁判の時点では労災認定はされていませんでした)。
◆ アイフル(旧ライフ)事件(大阪高裁平成24年12月13日判決)——東芝事件と同様の事案で、同様の判断がされました。退職扱いの約2年後に労災認定がされ、その後に裁判を起こしたケースです。
◆ 医療法人健進会事件(大阪地裁平成24年4月13日判決)——職場の上司・同僚からの嫌がらせでうつ病になった労働者の、休職期間満了による自然退職の効力が争われた事案。就業規則にいう「私傷病」とは、解雇制限の対象となる業務上の病気でない場合を指すと解釈し、業務上のうつ病には休職・自然退職の規定が当てはまらないとして、退職を無効としました(労災認定の有無によらず、業務上かどうかを裁判所が判断した例でもあります)。
◆ エム・シー・アンド・ピー事件(京都地裁平成26年2月27日判決)——休職の原因となったうつ病は違法な退職勧奨によるものだとして業務起因性を認め、休職期間満了による退職扱いを無効に。労災認定がされていない事案です。
◆ 社会福祉法人県民厚生会ほか事件(静岡地裁平成26年7月9日判決)——休職の原因となった適応障害は業務上の精神的負担によるものだとして、休職期間満了を理由とする退職扱いを無効としました。
◆ エターナルキャストほか事件(東京地裁平成29年3月13日判決)——度重なる過剰な退職勧奨を違法とし、うつ病はこれに起因して悪化したとして、休職期間満了による退職を認めませんでした。あわせて慰謝料の請求も認められています。

解雇を告げられたときの対抗手段

  1. 解雇理由証明書を請求する——会社は請求されれば遅滞なく交付する義務があります(労働基準法22条)。理由を書面で固定させることが第一歩です
  2. 「解雇は無効と考えており、就労の意思がある」旨を内容証明等で通知する——争う姿勢を明確にします
  3. 地位確認・未払賃金の請求——交渉、労働審判、訴訟で解雇無効を争い、解雇期間中の賃金(バックペイ)を請求できます
  4. 労災の損害賠償請求と併せて進める——違法解雇への慰謝料や、安全配慮義務違反に基づく賠償を一体で交渉することで、解決の幅が広がります

退職しても、労災の権利は失われません——退職後の労災給付と失業給付

仮に退職が避けられなかった場合でも、労災保険の給付(治療費・休業補償・後遺障害の補償)は退職後も継続して受けられます。労災保険法は「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」と明記しています(12条の5第1項)。退職後に初めて労災申請をすることもできますし、会社への損害賠償請求権も失われません(時効は原則5年——時効の解説はこちら)。「辞めたからもう請求できない」というのも、よくある誤解です。

退職後の給付扱い
労災の休業(補償)給付退職後も、療養のため働けず賃金を受けない日について続けて支給されます(休業補償の解説)。
労災の後遺障害・介護の給付退職の有無に関係なく、認定された等級に応じて支給されます。
雇用保険の失業給付(基本手当)「働ける状態で仕事を探している」ことが条件のため、療養のため働けない間は受けられず、労災の休業給付と同時にはもらえません。ケガや病気で30日以上働けないときは、ハローワークに申し出て受給期間の延長(離職日の翌日から最長4年まで)をしておくと、回復後に失業給付を受けられます(雇用保険法20条1項)。
会社への損害賠償退職しても請求できます。違法な解雇や退職勧奨があった場合は、その慰謝料も併せて請求を検討します。

まとめ

業務災害の療養のための休業期間とその後30日間の解雇は、労災認定の有無にかかわらず、原則として法律上無効です。例外は打切補償の支払いなど要件の厳格な2つの場合に限られます。通勤災害や有期契約の雇止めには19条の適用はありませんが、解雇権濫用や雇止めのルールで争えます。自主退職への誘導や休職期間満了による退職扱いも、業務上のケガ・病気なら無効となり得ます。退職しても労災の給付は続き、失業給付は受給期間の延長で守れます。

解雇や退職勧奨を告げられたら、応じる前に初回無料のご相談をご利用ください。

よくある質問

Q.労災で休業中に解雇すると言われました。従うしかないのでしょうか?

A.労働基準法19条により、業務災害の療養のために休業している期間とその後30日間の解雇は、原則として法律上無効です。例外は、会社が打切補償(平均賃金の1,200日分)を支払った場合など、要件が厳格に限定された2つの場合に限られます。

Q.会社から退職届を出すよう言われています。サインしても大丈夫ですか?

A.すぐにサインしないでください。自主退職の形を取ると解雇制限違反を主張できなくなり、失業給付の面でも不利になります。休職期間満了による退職扱いも、ケガや病気が業務上のものであれば無効と判断される場合があります。

Q.通勤災害で休業中です。解雇されることはありますか?

A.通勤災害には労働基準法19条の解雇制限が及ばないため、法律上の絶対的な禁止はありません。ただし、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で(労働契約法16条)、通勤災害の療養を理由とする解雇は解雇権の濫用として無効と判断される可能性が十分あります。

Q.契約社員です。労災で休業中に「次の契約は更新しない」と言われました。

A.契約期間の途中の解雇は、業務災害の休業中は19条で禁止され、有期契約ではさらに「やむを得ない事由」が必要です(労働契約法17条)。期間満了時の雇止めは19条の対象外ですが、契約が繰り返し更新されてきた場合や更新を期待する合理的な理由がある場合は、合理的な理由のない雇止めは認められません(労働契約法19条)。労災の休業を理由とする雇止めは争う余地がありますので、更新しない理由を書面で求めてください。

Q.すでに退職してしまいました。今から労災申請や会社への請求はできますか?

A.できます。労災保険の給付を受ける権利は退職によって変わりません(労災保険法12条の5)。退職後に労災申請をすることも、休業補償や後遺障害の給付を受け続けることもできます。会社への損害賠償請求も、時効(原則5年)の範囲内であれば可能です。

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