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弁護士コラム

労災で休業中に解雇された——それ、違法です。解雇制限のルールと対処法

労災休業中の解雇のイメージ

労災で療養中なのに、会社から「もう続けられないだろう」「代わりを雇ったから」と解雇を告げられた——ケガの不安に加えて職まで失うのは、二重の打撃です。しかし知っておいてください。労災の療養のために休業している期間と、その後30日間の解雇は、労働基準法19条で明確に禁止されています

労働基準法19条——業務災害の解雇制限

業務上のケガ・病気の療養のために休業する期間と、その後30日間は、会社は労働者を解雇できません(労働基準法19条1項)。この期間中の解雇は法律上無効です。「休業が長い」「復帰の見込みが立たない」といった理由でも、この制限は原則として破れません。条文上のポイントは、単に「療養中」であることではなく、「療養のために休業している」ことが要件になっている点です。

例外は2つだけ、しかも要件は厳格です
①療養開始から3年を経過してもケガ・病気が治らない場合に、会社が打切補償(平均賃金の1,200日分)を支払ったとき(労働基準法81条)。療養開始後3年を経過した日に労災保険の傷病補償年金を受けている場合(その日の後に受けることになった場合を含む)も、打切補償が支払われたものとみなされます(労災保険法19条)。
②天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になったとき。こちらは労働基準監督署長の認定を受けることが必要です。
→つまり、会社が平均賃金の1,200日分(賃金の約3年分以上)という高額の補償を実際に支払うか、傷病補償年金に切り替わっていない限り、解雇制限は外れません。「見舞金を出すから」といった金銭の提示だけで解雇できるものではなく、「例外にあたる」と主張されたら、要件を本当に満たしているかをまず確認すべきです。
【判例】「お金を払ったから解雇できる」の限界——最高裁平成27年6月8日判決(専修大学事件)
◆ 頸肩腕症候群で長期休業し、労災保険の療養補償給付などを受けていた学校法人の職員に対し、法人側が打切補償として平均賃金の1,200日分相当額(約1,629万円)を実際に支払ったうえで行った解雇の効力が争われた事案です。
◆ 最高裁は、会社自身が療養補償をしている場合だけでなく、労災保険から療養補償給付を受けている労働者についても、療養開始後3年を経過しても治らないときは、打切補償の支払により解雇制限の例外(労働基準法19条1項ただし書)の適用を受けられると判断しました。
◆ ただし最高裁は、解雇制限が外れれば解雇が当然に有効になるとはしていません。解雇権濫用(労働契約法16条)にあたらないかをさらに審理させるため、事件を高等裁判所に差し戻しました。例外にあたる場合でも、解雇の有効性はなお争う余地があるということです。

※通勤災害の休業には19条の適用はありませんが、その場合でも解雇には客観的合理的理由と社会的相当性が必要であり(労働契約法16条)、労災休業を理由とする解雇は無効と判断される可能性が十分あります。

「自分から辞めた」ことにさせられないでください

解雇制限があることを知っている会社ほど、解雇ではなく「自主退職」へ誘導してきます。次のような言葉には要注意です。

  • 「退職届を出してくれれば、退職金は満額払うから」
  • 「休職期間が終わるので、規定により退職扱いになります」
  • 「一度退職して、治ったらまた雇うから」
  • 「労災を続けるなら会社にいづらくなるよ」

退職届には絶対にすぐサインしないでください。自主退職の形を取ると、解雇制限違反を主張できなくなり、失業給付の面でも不利になります。口約束の「また雇う」が守られなかった相談例は数えきれません。やり取りは録音・スクリーンショットで残しましょう。

「休職期間満了で退職扱い」も、業務上のケガ・病気なら無効です

会社側がよく使うのが、「解雇したわけではない。就業規則の休職期間が満了したことによる自動退職(自然退職)だ」という理屈です。しかし、そのケガ・病気が業務上のものであれば、私傷病用の休職規定を当てはめて退職扱いにすること自体が許されません。裁判例では、直接の解雇はもちろん、自動退職扱いにも労働基準法19条1項が類推適用され、退職扱いは無効と判断されています。

しかも、「業務上かどうか」は、労基署の労災認定とは別に裁判所が独自に判断します。会社から「労災認定されていないのだから私傷病だ」と言われても、それで結論が決まるわけではありません。実際に、労災認定がされていない事案で退職扱いを無効とした裁判例が複数あります。

【判例】休職期間満了による解雇・退職扱いを無効とした裁判例
東芝事件(東京高裁平成23年2月23日判決)——長時間労働によりうつ病を発症した労働者が、休職期間満了時に解雇された事案。うつ病は業務上のものであるとして、解雇を無効としました(当初の裁判の時点では労災認定はされていませんでした)。
アイフル(旧ライフ)事件(大阪高裁平成24年12月13日判決)——東芝事件と同様の事案で、同様の判断がされました。退職扱いの約2年後に労災認定がされ、その後に裁判を起こしたケースです。
エム・シー・アンド・ピー事件(京都地裁平成26年2月27日判決)——休職の原因となったうつ病は違法な退職勧奨によるものだとして業務起因性を認め、休職期間満了による退職扱いを無効に。労災認定がされていない事案です。
社会福祉法人県民厚生会ほか事件(静岡地裁平成26年7月9日判決)——休職の原因となった適応障害は業務上の精神的負担によるものだとして、休職期間満了を理由とする退職扱いを無効としました。
エターナルキャストほか事件(東京地裁平成29年3月13日判決)——度重なる過剰な退職勧奨を違法とし、うつ病はこれに起因して悪化したとして、休職期間満了による退職を認めませんでした。あわせて慰謝料の請求も認められています。

解雇を告げられたときの対抗手段

  1. 解雇理由証明書を請求する——会社は請求されれば交付義務があります。理由を書面で固定させることが第一歩です
  2. 「解雇は無効と考えており、就労の意思がある」旨を内容証明等で通知する——争う姿勢を明確にします
  3. 地位確認・未払賃金の請求——交渉、労働審判、訴訟で解雇無効を争い、解雇期間中の賃金(バックペイ)を請求できます
  4. 労災の損害賠償請求と併せて進める——違法解雇への慰謝料や、安全配慮義務違反に基づく賠償を一体で交渉することで、解決の幅が広がります

退職しても、労災の権利は失われません

仮に退職が避けられなかった場合でも、労災保険の給付(休業補償・後遺障害の補償)は退職後も継続して受けられますし、会社への損害賠償請求権も失われません(時効は原則5年——時効の解説はこちら)。「辞めたからもう請求できない」というのも、よくある誤解です。

解雇・退職勧奨を受けたら、サインする前にご連絡ください

労災と解雇の両方をまとめて対応できるのが弁護士の強みです。初回相談は無料です。

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