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弁護士コラム

労災の様式5号・7号・8号の書き方——記入例と提出先

労災申請のイメージ

結論からお伝えします。労災の請求書は、受けたい給付ごとに様式が決まっています。仕事中のケガの治療を労災指定病院で受けるなら様式第5号を病院へ、指定病院以外で治療費を立て替えたなら様式第7号を労働基準監督署へ、仕事を休んだ分の補償は様式第8号、後遺障害が残ったら様式第10号です。請求できるのは被災した労働者本人(またはご遺族)で、会社が証明してくれなくても提出できます。

この記事の要点

・治療は様式第5号(指定病院)か第7号(立替払い)、休業は第8号、後遺障害は第10号。通勤中の事故は様式第16号の3・16号の6などを使う
・様式は厚生労働省のサイトからダウンロードでき、労働基準監督署の窓口でももらえる
・会社が証明を拒否しても、証明欄を空欄にして上申書を添えれば申請は受理される

どの様式を使う?——様式一覧と提出先の早見表

受けたい給付仕事中の事故
(業務災害)
通勤中の事故
(通勤災害)
提出先
治療(労災指定病院で受診)様式第5号様式第16号の3受診している病院・薬局
指定病院を変える(転院)様式第6号様式第16号の4変更後の病院・薬局
治療費(指定病院以外で立替払い)様式第7号様式第16号の5労働基準監督署
休業の補償様式第8号様式第16号の6労働基準監督署
後遺障害の補償様式第10号様式第16号の7労働基準監督署
ご遺族の年金様式第12号様式第16号の8労働基準監督署
ご遺族の一時金様式第15号様式第16号の9労働基準監督署
葬祭料様式第16号様式第16号の10労働基準監督署
介護の給付様式第16号の2の2様式第16号の2の2(業務災害と共通)労働基準監督署

※様式第7号・第16号の5は、病院用のほか、薬局・柔道整復師・はり・きゅう・訪問看護用に分かれています。提出先の労働基準監督署は、勤務先(事業場)の所在地を管轄する署です。

様式はどこで手に入る?

厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」から、すべての様式と記載例をダウンロードできます。労働基準監督署の窓口でも受け取れます。請求書は機械で読み取る様式のため、印刷するときは同ページに書かれている注意(用紙サイズや倍率など)に従ってください。

誰がどの欄を書く?——本人・会社・医師の分担

様式本人が書く欄会社の証明医師の証明・添付書類
第5号(治療)氏名・住所・負傷日時・災害の原因及び発生状況などありなし(病院に提出すれば足ります)
第7号(治療費の立替)同上+振込先口座あり医師等の証明、領収書
第8号(休業)同上+休業した期間・振込先口座あり(休業期間・賃金)医師の証明(働けなかった期間)、平均賃金算定内訳(別紙1)
第10号(後遺障害)同上+振込先口座あり後遺障害の診断書、レントゲン等の画像

※会社が記入を代行することも多いですが、請求者はあくまでご本人です。会社が作成した場合も、提出前に「災害の原因及び発生状況」欄の内容を必ずご自身で確認してください。どの欄を誰に書いてもらうか迷ったら、提出前に労基署の窓口で確認するか、当事務所にご相談ください。

書き方の重要ポイント——「災害の原因及び発生状況」欄

請求書の中で最も重要なのが、事故状況を記載する欄です。ここに書いた内容は、労災認定だけでなく、後の会社への損害賠償請求でも証拠として参照されます。次の点を意識してください。

  • 「いつ・どこで・何の作業中に・何が起きて・どこを負傷したか」を具体的に書く
  • 安全装置の有無、指示の内容など、会社側の管理状況も事実として盛り込む
  • 事実と異なる内容(会社に頼まれた「作業外の事故」への書き換えなど)には絶対に応じない

様式には、この欄に書くべき内容が5つ示されています。(あ)どのような場所で、(い)どのような作業をしているときに、(う)どのような物又は環境に、(え)どのような不安全な又は有害な状態があって、(お)どのような災害が発生したか、です。この順に1〜2文ずつ書けば、必要な情報がそろいます。

書き方の文例(書き方を示すための例文で、実際の事案ではありません)
「工場内のプレス作業場で、金属板の打ち抜き作業をしていたところ、プレス機の安全装置が作動しない状態のまま材料を手で金型に差し入れる手順になっており、スライドが下降して右手の人差し指と中指を挟まれ、負傷した。」

とくに(え)の「不安全な状態」は、会社の安全管理に関わる部分です。「不注意で手を挟んだ」とだけ書くのと、「安全装置が作動しない状態だった」と事実を書くのとでは、後の会社への損害賠償請求で持つ意味が大きく変わります。

提出する前に相談した方がよいケース

次のような場合は、請求書の書き方が後の補償額に影響しやすいため、提出前のご相談をおすすめします。

  • 後遺障害が残りそうなケガ(切断・骨折後の可動域制限・神経症状など)——等級によって補償額が大きく変わります(後遺障害等級の早見表)
  • ご家族が亡くなった、または意識が戻らない——ご遺族・ご家族が請求者になります(ご遺族が進める手続き)
  • 会社から事故状況の書き換えを求められている——応じる必要はありません(労災隠しへの対処法)
  • 機械の安全装置や作業手順に問題があった——労災保険とは別に、会社に慰謝料などを請求できる可能性があります
労災申請と損害賠償請求は「二重取り」にならないの?——なりません。最高裁昭和52年4月8日判決は、労災保険から休業補償の給付を受けた場合、その分だけ休業損害の賠償請求権は減縮する(=賠償額から差し引かれる)と判示しています(交通事故の加害者への請求が問題となった事案)。差し引かれる以上、労災申請をためらう理由はありません。むしろ、労災保険には慰謝料がなく、特別支給金は賠償から差し引かれないので、労災申請と会社への損害賠償請求を並行して進めるのが被災者にとって最も有利です(引かれるお金・引かれないお金の詳細はこちら)。

会社が証明を拒否したときの手順

まず知っておいていただきたいのは、事業主には法令上の協力義務があるということです。労災保険法施行規則23条は、被災者が自分で手続きを行うことが困難な場合には事業主が助力しなければならないこと(1項)、証明を求められたときはすみやかに証明をしなければならないこと(2項)を定めています。会社が「これは労災ではない」と自己判断で証明を拒否することは、この法令の趣旨に反する対応です。

とはいえ、実際に拒否されたら、会社と押し問答を続ける必要はありません。会社の証明がなくても申請は受理されます。手順は次のとおりです。

  1. 会社に証明を依頼した経緯(日時・相手・回答)をメモに残す
  2. 証明欄は空欄のまま、「事業主が証明を拒否した」旨の上申書(簡単なもので可)を添えて労基署に提出する
  3. 労基署が会社に照会・調査を行い、労基署の判断で認定手続きが進みます

なお、会社とのやり取りに時間がかかりそうなときは、請求の時効にも注意してください(療養・休業・葬祭・介護の給付は2年、障害・遺族の給付は5年。労災保険法42条1項)。記載できる部分だけ書いて先に提出する方法もあります(労災の時効はこちら)。会社が「労災を使わないでほしい」と言ってくる場合の対応は、「労災隠しへの正しい対処法」をご覧ください。

【裁判例が示す「決めるのは労基署」という原則】

◆会社は労災認定を裁判で覆せません——最高裁令和6年7月4日判決(民集78巻3号662頁)
会社側が「これは労災ではない」と主張して労基署の支給決定の取消しを裁判で求めた事案で、最高裁は、事業主にはそもそも訴訟を起こす資格(原告適格)がないと判断しました。労災の認定はあくまで「働く人と国(労基署)」の間の手続きであり、会社の承諾や証明がなくても認定は進む——本コラムの出発点を、最高裁が正面から裏付けた判決です。

◆証明拒否をめぐる争いに時間を使わない——名古屋地裁昭和60年9月4日判決(労働判例460号52頁)
休業補償給付を受ける権利は、労働者の請求に基づく労基署長の支給決定によって具体化すると判示された事案です。この裁判では、会社が事業主証明書の発行を拒否したこと等を理由とする会社への慰謝料請求は認められませんでした。証明を拒否した会社を責めたい気持ちは当然ですが、そこで消耗するより、証明欄が空欄のまま申請を出して労基署の判断を得ることが、給付への最短ルートです。

労基署の調査と決定までの期間

提出後、労基署は会社・本人・目撃者への聴取や資料収集を行います。決定までの目安は、治療費・休業補償で1〜3か月程度、後遺障害で3か月以上、精神疾患や過労関係では半年以上かかることもあります。休業補償は1か月ごとに分けて請求していくのが一般的です。

不支給になったら——審査請求

不支給決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求ができます(労災保険法38条1項)。その決定にも不服があれば、労働保険審査会への再審査請求や、裁判(取消訴訟)という手段もあります——裁判を起こすには、原則として先に審査請求を経ておく必要があります(審査請求前置・同法40条)。手続きの進め方と覆すためのポイントは「審査請求・再審査請求の進め方」で詳しく解説しています。認定が微妙な事案(腰痛・精神疾患・過労など)では、申請段階から医学的資料や意見書を整えておくことが結果を左右します。

弁護士に依頼するメリット

  • 請求書の記載を、後の損害賠償請求まで見据えた内容にできる
  • 会社とのやり取り(証明拒否・労災隠しへの対応)を任せられる
  • 後遺障害の等級認定に向けた医学的資料の準備を並行して進められる
  • 労災申請と会社への損害賠償請求を一体の戦略として進められる

まとめ

労災の請求書は、治療なら様式第5号(指定病院)か第7号(立替払い)、休業なら第8号、後遺障害なら第10号を使い、通勤中の事故では様式第16号の3・16号の6などを使います。様式は厚生労働省のサイトからダウンロードできます。請求できるのは労働者本人(またはご遺族)で、会社が証明を拒否しても、証明欄を空欄にして上申書を添えれば受理されます。「災害の原因及び発生状況」欄は後の損害賠償請求でも参照されるため、事実を具体的に書くことが重要です。

請求書の書き方や会社への対応でお困りの際は、初回無料のご相談をご利用ください。

よくある質問

Q.様式第5号と様式第7号はどう違いますか?

A.どちらも治療に関する請求書です。労災指定病院で治療を受ける場合は様式第5号を病院に提出し、窓口での支払いは不要になります。指定病院以外で受診して治療費を立て替えた場合は、様式第7号に領収書を添えて労働基準監督署に提出し、後から払い戻しを受けます。

Q.労災の様式はどこでダウンロードできますか?

A.厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」から、各様式と記載例をダウンロードできます。労働基準監督署の窓口でも受け取れます。

Q.会社が労災の証明をしてくれません。申請できませんか?

A.申請できます。会社に証明を依頼した経緯をメモに残したうえで、証明欄は空欄のまま「事業主が証明を拒否した」旨の上申書を添えて労働基準監督署に提出すれば、労基署が調査のうえ判断します。

Q.不支給の決定が出てしまいました。もう終わりですか?

A.終わりではありません。決定を知った日の翌日から3か月以内であれば、労働者災害補償保険審査官への審査請求ができます。それでも不服があれば、労働保険審査会への再審査請求や裁判(取消訴訟)という手段もあります。

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