労災申請のやり方完全ガイド——会社が協力してくれなくても、自分で申請できます
「労災の申請は会社がやってくれるもの」と思われがちですが、法律上、労災保険の請求権者は被災した労働者本人(またはご遺族)です。会社が手続きを渋っても、証明を拒否しても、申請はできます。このコラムでは、申請の全体像と実務のポイントを解説します。
労災申請の全体像
労災保険の請求は、給付の種類ごとに所定の請求書を、事業場を管轄する労働基準監督署に提出して行います(療養の給付は病院経由)。提出後、労基署が調査を行い、支給・不支給を決定します。
主な請求書の様式一覧
| 給付の種類 | 業務災害の様式 | 提出先 |
|---|---|---|
| 治療費(労災指定病院で受診) | 様式第5号 | 受診している病院・薬局 |
| 治療費(指定病院以外で立替払い) | 様式第7号 | 労働基準監督署 |
| 休業補償 | 様式第8号 | 労働基準監督署 |
| 後遺障害の補償 | 様式第10号 | 労働基準監督署 |
| ご遺族の補償 | 様式第12号ほか | 労働基準監督署 |
※通勤災害の場合は様式第16号系(16号の3、16号の6など)を使います。様式は厚生労働省サイトからダウンロードできるほか、労基署の窓口でもらえます。
書き方の重要ポイント——「災害の原因及び発生状況」欄
請求書の中で最も重要なのが、事故状況を記載する欄です。ここに書いた内容は、労災認定だけでなく、後の会社への損害賠償請求でも証拠として参照されます。次の点を意識してください。
- 「いつ・どこで・何の作業中に・何が起きて・どこを負傷したか」を具体的に書く
- 安全装置の有無、指示の内容など、会社側の管理状況も事実として盛り込む
- 事実と異なる内容(会社に頼まれた「作業外の事故」への書き換えなど)には絶対に応じない
会社が証明を拒否したときの手順
請求書には会社の証明欄がありますが、会社の証明がなくても申請は受理されます。手順は次のとおりです。
- 会社に証明を依頼した経緯(日時・相手・回答)をメモに残す
- 証明欄は空欄のまま、「事業主が証明を拒否した」旨の上申書(簡単なもので可)を添えて労基署に提出する
- 労基署が会社に照会・調査を行い、労基署の判断で認定手続きが進みます
会社が「労災を使わないでほしい」と言ってくる場合の対応は、「労災隠しへの正しい対処法」をご覧ください。
労基署の調査と決定までの期間
提出後、労基署は会社・本人・目撃者への聴取や資料収集を行います。決定までの目安は、治療費・休業補償で1〜3か月程度、後遺障害で3か月以上、精神疾患や過労関係では半年以上かかることもあります。休業補償は1か月ごとに分けて請求していくのが一般的です。
不支給になったら——審査請求
不支給決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求ができます。さらに再審査請求・取消訴訟という手段もあります。認定が微妙な事案(腰痛・精神疾患・過労など)では、申請段階から医学的資料や意見書を整えておくことが結果を左右します。
弁護士に依頼するメリット
- 請求書の記載を、後の損害賠償請求まで見据えた内容にできる
- 会社とのやり取り(証明拒否・労災隠しへの対応)を任せられる
- 後遺障害の等級認定に向けた医学的資料の準備を並行して進められる
- 労災申請と会社への損害賠償請求を一体の戦略として進められる
「何から始めればいいか分からない」段階でのご相談こそ歓迎です。初回相談は無料です。