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弁護士コラム

カスハラに会社が対応してくれない——安全配慮義務違反による損害賠償請求

対策を怠った会社とカスハラに晒される労働者のイメージ

「上司に相談したのに『お客様だから我慢して』と言われた」「クレーム対応をずっと一人で押し付けられた」「相談窓口すらない」——カスハラそのものと同じくらい、会社に守ってもらえなかったことに傷つく方は少なくありません。しかし法律上、会社には労働者をカスハラから守る義務があります。それを怠って心身を壊されたなら、会社に損害賠償を請求できる可能性があります。労災認定(前回のコラム)と並ぶもう一つの柱、「会社の責任」を解説します。

この記事の要点

・会社には労働契約法5条の安全配慮義務があり、カスハラから労働者を守る義務がある
・2026年10月1日からカスハラ対策の具体的な措置がすべての会社の法的義務になる
・労災保険給付(治療費・休業補償)と会社への損害賠償(慰謝料など)は二本立てで請求できる

会社の義務は二重にあります——安全配慮義務と、10月からの措置義務

第一に、会社は労働契約に伴い、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ働けるよう必要な配慮をする安全配慮義務を負っています(労働契約法5条)。これは今この瞬間も存在する義務であり、カスハラの被害から従業員を守ることもその内容に含まれます。

第二に、2026年(令和8年)10月1日からは、改正労働施策総合推進法により、カスハラ対策の具体的な措置——保護方針の明確化、一人で対応させない等の対処方法の周知、相談窓口の整備、被害発生時の事実確認・配慮・再発防止など——がすべての会社の法的義務になります。この措置義務は、「会社が何をすべきだったか」の中身を具体的に示すものなので、安全配慮義務違反を主張する際のものさしとしても働きます。対策を何もしていない会社は、言い逃れがしにくくなるのです。

会社の責任が問題になる典型的な場面

  • カスハラを相談したのに、事実確認もせず放置された
  • 「お客様第一」を理由に、謝罪や我慢を強要された
  • 悪質なクレーマーへの対応を、特定の従業員に一人で担当させ続けた
  • 相談窓口も対応マニュアルもなく、現場任せになっていた
  • 被害を訴えた従業員を、逆に配置転換や低評価などで不利益に扱った

ポイントは、会社がカスハラの事実を知り得たのに、被害を防ぐ・軽くするための行動を取らなかったことです。だからこそ、「いつ・誰に・どう相談したか」の記録が決定的に重要になります(証拠の残し方はこちら)。

【裁判例が示す会社の責任の枠組み】

◆心の健康を損なわせない義務——最高裁平成12年3月24日判決(電通事件・民集54巻3号1155頁)
最高裁は、使用者は業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと判示しました。メンタルヘルスをめぐる会社責任の出発点となった判例で、この枠組みはカスハラによる心理的負荷にも当てはまります。同判決は、本人の性格を理由に賠償額を減らすことも否定しています——「気にしすぎる性格だから」という反論は通らないのです。

◆「対策の有無」が分かれ目——東京高裁令和4年11月22日判決/東京地裁令和6年7月22日判決
コールセンターの事案では、会社が心身の安全を確保するためのルールを定めていたことから義務違反が否定され、駐輪場の事案では、トラブル発生の経緯や労働者側の対応にも要因があった可能性が指摘されて義務違反が否定されました。裏を返せば、対策のない会社・放置した会社の責任は問い得るということ、そして「どちらが先に、何を言ったか」という経緯の記録がすべての土台になるということです。

会社に請求できるもの——労災給付との二本立て

カスハラで精神疾患になった場合の金銭的な救済は、労災保険からの給付と会社への損害賠償請求の二本立てで考えます。

労災保険から 治療費(療養補償給付)・休業補償(給付基礎日額の8割)など。ただし慰謝料は1円も支払われません
会社への請求 慰謝料(精神的損害)・休業損害のうち労災給付でカバーされない部分・通院交通費などの実費・後遺障害が残った場合の逸失利益など

受け取った労災給付は賠償額から差し引かれますが(損益相殺)、特別支給金は差し引かれません。二重取りにはならない形で、両方をきちんと受け取ることが「適正な補償」です(引かれるお金・引かれないお金の詳細はこちら)。

進め方——労災申請と会社への請求は並行できます

  1. 証拠の確保——カスハラの記録・会社への相談の記録・診療記録(前回のコラム参照)
  2. 労災申請——認定されれば給付に加え、療養のための休業期間とその後30日間の解雇制限という保護も得られます
  3. 会社への損害賠償請求——内容証明での請求から交渉へ。まとまらなければ労働審判・民事訴訟を検討します

なお、カスハラの加害者である顧客本人に対しても不法行為に基づく損害賠償請求は可能です。ただし相手の特定や回収の問題があるため、実務では体制を整えるべきだった会社への請求を軸に据えつつ、悪質な加害者への請求を併用するのが現実的です。

まとめ

会社には労働契約法5条の安全配慮義務があり、カスハラから労働者を守る義務があります。2026年10月1日からは、カスハラ対策の具体的な措置がすべての会社の法的義務になります。労災保険給付と会社への損害賠償(慰謝料など)は二本立てで請求でき、労災申請と並行して進められます。

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よくある質問

Q.会社に相談したのに何もしてくれませんでした。会社の責任を問えますか?

A.問える可能性があります。会社には労働契約法5条に基づく安全配慮義務があり、カスハラの事実を知り得たのに被害を防ぐ・軽くする行動を取らなかった場合、安全配慮義務違反として損害賠償を請求できます。いつ・誰に・どう相談したかの記録が重要な証拠になります。

Q.労災保険をもらったら、会社に慰謝料は請求できませんか?

A.請求できます。労災保険からは治療費や休業補償が支給されますが、慰謝料は1円も支払われません。会社に安全配慮義務違反があれば、慰謝料や休業損害のうち労災給付でカバーされない部分などを別途会社に請求できます(受け取った労災給付は損益相殺で差し引かれますが、特別支給金は差し引かれません)。

「会社が守ってくれなかった」——その悔しさ、法的に整理できます

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