労災の休業補償はいくら・いつまでもらえる?——計算方法と打ち切りへの対処法
仕事中のケガで働けなくなったとき、いちばんの不安は「収入がどうなるのか」ではないでしょうか。労災保険には休業中の収入を補う休業(補償)給付がありますが、支給されるのは賃金の約8割までで、しかも計算のもとになる金額には残業代の扱いなど注意点があります。このコラムでは、金額の計算方法・受給期間・打ち切りへの対処法を解説します。
休業補償がもらえる3つの条件
- 業務上または通勤によるケガ・病気の療養をしていること
- 療養のために働くことができないこと
- 会社から賃金を受けていないこと
この3つを満たせば、雇用形態(正社員・アルバイト・パート・派遣)を問わず受給できます。休業4日目から支給が始まります。
いくらもらえる?——計算方法と具体例
休業1日につき、次の2つが支給されます。
| 休業(補償)給付 | 給付基礎日額の 60% |
|---|---|
| 休業特別支給金 | 給付基礎日額の 20% |
| 合計 | 給付基礎日額の 80% |
給付基礎日額とは、事故直前3か月間に支払われた賃金の総額(ボーナスを除く。残業代・通勤手当は含む)を、その期間の暦日数で割った1日あたりの金額です。
給付基礎日額=92万円 ÷ 92日=1万円
1日あたりの支給額=1万円 × 80%=8,000円(休業給付6,000円+特別支給金2,000円)
最初の3日間(待期期間)はどうなる?
休業の最初の3日間は労災保険から支給されません。ただし業務災害の場合、この3日分は会社が平均賃金の60%を補償する義務があります(労働基準法76条)。会社が「最初の3日は無給」と説明していたら、それは誤りです。なお通勤災害の場合は、会社にこの補償義務はありません。
いつまでもらえる?
休業補償は、「治癒」または「症状固定」(これ以上治療しても改善が見込めない状態)と判断されるまで、必要な期間支給されます。「最長○か月まで」という一律の期限はありません。
療養開始から1年6か月を経過しても治らず、傷病等級(1〜3級)に該当する場合は、休業補償給付から傷病(補償)年金に切り替わります。
「打ち切り」「症状固定」と言われたら
労基署や会社から「そろそろ症状固定では」と言われても、症状固定の判断は本来、医学的に主治医の意見を踏まえてなされるべきものです。まだ治療効果が出ているのに安易に応じると、休業補償が早く終わってしまうだけでなく、後遺障害の等級認定にも不利に働くことがあります。対応は「「症状固定」と言われたら」で詳しく解説しています。
残りの2割と慰謝料は、会社に請求できます
休業補償でカバーされるのは賃金の8割まで。残りの2割(正確には特別支給金を除いた4割)の減収分は、会社に安全配慮義務違反があれば損害賠償として請求できます。さらに、労災保険からは一切支払われない慰謝料も併せて請求可能です。「労災保険をもらって終わり」にする前に、一度ご相談ください。
休業補償の申請サポートから、会社への損害賠償請求まで一貫して対応します。