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弁護士コラム

労災の休業補償はいくら・いつまで?計算方法と打ち切り対処

労災の休業補償のイメージ

結論からお伝えします。労災の休業補償は、休業4日目から、1日につき給付基礎日額の8割(休業補償給付6割+休業特別支給金2割)が、治ゆ・症状固定と判断されるまで期限なく支給されます。「1年6か月で打ち切り」という決まりはありません。最初の3日間は会社が補償し、残りの2割と慰謝料は会社に責任があれば損害賠償として請求できます。この記事では、計算方法と月給別の金額例、有給休暇や副業がある場合の扱い、税金、申請の流れ、打ち切りと言われたときの対処まで解説します。

この記事の要点

・休業補償は、休業4日目から給付基礎日額の8割(休業補償給付6割+特別支給金2割)で、治ゆ・症状固定まで期限なく続く
・最初の3日間(待期期間)は会社が労働基準法上の休業補償を行い、給付は非課税
・残りの4割と慰謝料は、会社に安全配慮義務違反があれば損害賠償として請求できる

休業補償がもらえる3つの条件

  • 業務上または通勤によるケガ・病気の療養をしていること
  • 療養のために働くことができないこと
  • 会社から賃金を受けていないこと

この3つを満たせば、雇用形態(正社員・アルバイト・パート・派遣)を問わず受給できます。休業4日目から支給が始まります。なお「賃金を受けていない」は、まったくの無給の場合に限りません。ケガのために短時間勤務しかできず、賃金の一部だけが支払われている日でも、その差額に応じて支給されます。

【判例】「もらえないのでは」と思い込む前に——受給の範囲を広く認めた最高裁判例
◆ 出勤停止処分中や休日でも支給されます(最高裁昭和58年10月13日判決)——作業中に同僚から暴行を受けて負傷した労働者が休業したところ、会社の公休日や、(負傷事故を理由とする)出勤停止の懲戒処分中の日は「もともと賃金が出ない日だから対象外」とされた事案で、最高裁は、療養のため働けず賃金を受けられない状態であれば、休日や出勤停止処分などで賃金請求権がない日についても休業補償給付は支給されると判断しました。
◆ 会社は労災認定そのものを裁判で取り消せません(最高裁令和6年7月4日判決)——会社が「これは労災ではない」と考えても、労働者に対する労災保険の支給決定の取消しを求めて訴訟を起こす資格は会社にはない、というのが最高裁の最新判断です。会社の意向で受給が覆ることはありません(詳しくは労災隠しの解説へ)。

いくらもらえる?——計算方法と具体例

休業1日につき、次の2つが支給されます。

休業(補償)給付給付基礎日額の 60%
休業特別支給金給付基礎日額の 20%
合計給付基礎日額の 80%

給付基礎日額とは、事故直前3か月間に支払われた賃金の総額(ボーナスを除く。残業代・通勤手当は含む)を、その期間の暦日数で割った1日あたりの金額です。賃金締切日(給料の締め日)がある会社では、事故発生日からではなく、直前の賃金締切日からさかのぼった3か月で計算します(労働基準法12条2項)。

計算例①:直前3か月の賃金合計が92万円(暦日数92日)の場合
給付基礎日額=92万円 ÷ 92日=1万円
1日あたりの支給額=1万円 × 80%=8,000円(休業補償給付6,000円+特別支給金2,000円)
30日休業した場合(待期3日を除く27日分)=8,000円 × 27日=21万6,000円
直前3か月の賃金合計
(月給の目安)
給付基礎日額
(暦日数92日で計算)
1日あたりの支給額
(8割)
1か月(30日)休業
の目安(27日分)
60万円(月給20万円)約6,522円約5,217円約14万円
90万円(月給30万円)約9,783円約7,826円約21万円
120万円(月給40万円)約13,044円約10,435円約28万円

※残業代や通勤手当を含めた実際の賃金で計算するため、月給の目安より多くなるのが通常です。給付基礎日額には最低保障額があり、計算した額がこれを下回る場合は最低保障額(令和8年8月の改定時点では4,350円)で計算します(パート・アルバイトの計算例)。療養開始から1年6か月を過ぎると、年齢層ごとの最低限度額・最高限度額が適用されます。

※副業などで2か所以上で働いている方(複数事業労働者)は、すべての勤務先の賃金を合算して給付基礎日額を計算します(労災保険法8条3項)。事故が起きた勤務先の賃金だけで計算されていたら、見直しを求めてください。

最初の3日間(待期期間)はどうなる?

休業の最初の3日間は労災保険から支給されません。ただし業務災害の場合、この3日分は会社が平均賃金の60%を補償する義務があります(労働基準法76条)。会社が「最初の3日は無給」と説明していたら、それは誤りです。なお通勤災害の場合は、会社にこの補償義務はありません。

いつまでもらえる?

休業補償は、「治癒」または「症状固定」(これ以上治療しても改善が見込めない状態)と判断されるまで、必要な期間支給されます。「最長○か月まで」という一律の期限はありません。

療養開始から1年6か月を経過しても治らず、傷病等級(1〜3級)に該当する場合は、休業補償給付から傷病(補償)年金に切り替わります。傷病等級に該当しない場合は、切り替えは起こらず、治癒・症状固定までそのまま休業補償給付が支給され続けます。「1年6か月で打ち切り」ではありませんので、ご安心ください。

なお、業務災害で療養のために休業している期間とその後30日間は、会社は原則として解雇できません(労働基準法19条1項)。ただし、療養開始から3年を経過した時点で傷病補償年金を受けている場合などは、打切補償を支払ったものとみなされて解雇制限が外れる例外があります(労災保険法19条・労働基準法81条)。休業補償を受けている間に退職を迫られた場合は「労災休業中の解雇」をご覧ください。

有給休暇・一部出勤・退職後はどうなる?

  • 有給休暇を使った日——賃金が支払われる日なので、その日の休業補償給付は支給されません。有給を使うかどうかは本人の自由で、会社から有給の消化を強制されるいわれはありません。8割の給付より有給(10割)の方が有利な場合もあるため、残日数や今後の治療期間を考えて選んでください。
  • 午前だけ通院して午後に働いた日——給付基礎日額からその日に支払われた賃金を差し引いた額の6割(特別支給金を合わせて8割)が支給されます(労災保険法14条1項ただし書)。
  • 退職した後——休業補償給付は会社との雇用関係がなくても続きます。療養のために働けない状態であれば、退職後も治ゆ・症状固定まで受け取れます。

税金はかかる?

休業補償給付と休業特別支給金は、いずれも非課税です(労災保険法12条の6)。所得税・住民税の対象にならず、確定申告も不要です。一方、健康保険・厚生年金の保険料は休業中も原則としてそのまま発生しますので、会社との精算方法を確認しておいてください。

申請の流れ——様式第8号を1か月ごとに

  1. 請求書を用意する——業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6を使います。医師の証明(働けなかった期間)と会社の証明(休業期間・賃金)の欄があり、初回は平均賃金算定内訳(別紙1)も添付します(様式の書き方と提出先)。
  2. 1か月ごとに労働基準監督署へ提出する——休業が長引く場合は、1か月分ずつ区切って請求するのが一般的です。初回は調査があるため支給まで1か月以上かかることがありますが、2回目以降は早まります。
  3. 会社が証明してくれないとき——証明欄を空欄にして事情を書いた上申書を添えれば、労基署が会社に照会して手続きを進めます。会社の協力がなくても申請は可能です。

※休業補償給付の請求権は、休業した日ごとに2年で時効にかかります(労災保険法42条1項)。うつ病や腰痛など労災認定に時間がかかる病気では、認定を待つ間の生活費として健康保険の傷病手当金を同時に申請しておく方法があります(後に労災と認定された場合は、受け取った傷病手当金を健康保険に返還して精算します)。

「打ち切り」「症状固定」と言われたら

労基署や会社から「そろそろ症状固定では」と言われても、症状固定の判断は本来、医学的に主治医の意見を踏まえてなされるべきものです。まだ治療効果が出ているのに安易に応じると、休業補償が早く終わってしまうだけでなく、後遺障害の等級認定にも不利に働くことがあります。対応は「「症状固定」と言われたら」で詳しく解説しています。

残りの4割と慰謝料は、会社に請求できます

労災保険から受け取れる8割の内訳は、休業(補償)給付の60%と休業特別支給金の20%です。会社に安全配慮義務違反があって損害賠償を請求する場合、賠償額から差し引かれるのは休業補償給付の60%だけで、特別支給金の20%は差し引かれません(下の判例参照)。つまり、減収分の4割(100%−60%)を会社に請求できるということです。さらに、労災保険からは一切支払われない慰謝料も併せて請求可能です。「労災保険をもらって終わり」にする前に、一度ご相談ください。

【判例】会社への請求で知っておきたい最高裁判例
◆ 特別支給金の20%は賠償金から差し引けません(最高裁平成8年2月23日判決)——休業特別支給金は損害の穴埋めではなく、被災労働者の福祉の増進のために支給されるものだから、というのが理由です。労災から8割を受け取っていても、会社に「残り2割」ではなく「残り4割」を請求できるのはこの判例があるからです。会社の提示額で特別支給金まで差し引かれていたら、増額を求めることができます。
◆ 病名を会社に申告していなかったことだけを理由に、賠償額は減らされません(最高裁平成26年3月24日・東芝事件)——過重な業務でうつ病を発症・悪化させた事案で、最高裁は、メンタルヘルスの通院歴や病名は労働者のプライバシーに属する情報であり、これを会社に申告しなかったことをもって過失相殺をすることはできないと判断しました。会社が長時間労働や体調不良の兆候を把握できる状況にあったことが前提の判断で、どんな場合でも減額されないという意味ではありませんが、「言わなかったのが悪い」という会社側の反論をそのまま受け入れる必要はありません。

まとめ

労災の休業補償は、休業4日目から1日につき給付基礎日額の8割(休業補償給付6割+特別支給金2割)が、治ゆ・症状固定まで期限なく支給されます。最初の3日間は会社が平均賃金の6割を補償し、給付は非課税で、退職後も続きます。残りの4割と慰謝料は、会社に安全配慮義務違反があれば損害賠償として請求できます。

打ち切りを告げられたとき、金額に疑問があるとき、初回無料のご相談でご確認ください。

よくある質問

Q.休業補償に税金はかかりますか?

A.かかりません。休業補償給付も休業特別支給金も非課税で(労災保険法12条の6)、所得税・住民税の対象にならず、確定申告も不要です。

Q.有給休暇を使うように言われました。使わないといけませんか?

A.使う義務はありません。有給休暇を使った日は賃金が支払われるため休業補償給付は出ませんが、使うかどうかは本人が選べます。8割の給付と10割の有給のどちらが有利かは、残日数や治療期間によって異なります。

Q.休業補償はいつまでもらえますか?

A.治療のために働けない間は、期限なく続きます。症状固定(治ゆ)と判断されると終了し、障害が残った場合は障害給付に切り替わります。療養開始から1年6か月を過ぎても治らず傷病等級1〜3級に該当する場合は傷病補償年金に切り替わりますが、該当しなければ休業補償給付がそのまま続きます。

Q.8割では生活が苦しいのですが、どうすればいいですか?

A.会社に安全配慮義務違反があれば、給付でカバーされない残りの休業損害と慰謝料を会社に請求できます。慰謝料の解説もご覧ください。

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