労働災害・労災事故の被害者専門 重度後遺障害・死亡事案対応

仕事中のケガ、その補償
労災保険だけで終わらせていませんか。

労災保険からは慰謝料は1円も支払われません。会社に安全配慮義務違反があれば、労災保険とは別に数百万円〜数千万円の損害賠償を請求できる可能性があります。後遺障害が残った方・ご家族を亡くされた方は、示談する前に一度ご相談ください。

✔ 治療中・入院中の方もご相談いただけます(お電話・オンライン面談に対応。ご家族からのご相談も可能です)

労災被害のご相談を受ける弁護士
労災被害者の方の相談料
初回 無料
※お怪我をされたご本人・ご遺族の方
損害賠償請求の着手金
原則 0円※
※立証の難易度や争いのある事案では着手金をいただく場合があります
対応エリア
名古屋を中心に東海3県
愛知・岐阜・三重/オンライン相談可
Check

このようなお悩みはありませんか?

  • 仕事中の事故で大ケガをした。労災の手続きも会社への請求も、何から始めればいいか分からない
  • 会社が「労災を使わないでほしい」と言ってくる。労災隠しをされそうで不安だ
  • 治療が終わったが後遺症が残った。後遺障害の等級認定がどれほど重要なのか知りたい
  • 労災保険の給付だけでは、休業中の収入減や将来の生活費がまかなえない
  • 会社から示談書へのサインを求められているが、金額が適正なのか判断できない
  • 家族が仕事中の事故で亡くなった。会社の責任を問いたい

ひとつでも当てはまる方は、示談の前にご相談ください。

Why

労災保険だけでは
「適正な補償」にならない理由

労災保険は最低限の補償にすぎません。特に重傷事案では、労災保険給付と実際の損害額との間に大きな開きが生じます。その差額は、会社(または元請・第三者)への損害賠償請求によって初めて埋めることができます。

損害の項目 労災保険 会社への損害賠償請求
治療費 ○ 支給される(療養補償給付) 労災でカバーされない部分を請求可能
休業中の収入 給付基礎日額の約8割まで
(休業補償給付6割+特別支給金2割)
○ 減収分の全額を請求可能
入通院慰謝料 × 支給されない ○ 請求可能
後遺障害慰謝料 × 支給されない ○ 請求可能
(裁判基準で110万円〜2,800万円程度)
将来の減収
(逸失利益)
障害(補償)給付は損害額に満たないことが多い ○ 差額を請求可能
死亡慰謝料 × 支給されない ○ 請求可能
(2,000万円〜2,800万円程度が目安)

会社には、労働者が安全に働けるよう配慮する法律上の義務(安全配慮義務・労働契約法5条)があります。設備の不備、安全教育の不足、無理な作業指示などによって事故が起きた場合、会社はこの義務に違反したものとして損害賠償責任を負います。労災の基礎知識はこちら »

Reason

当事務所が選ばれる理由

Reason 01

労災申請から裁判まで、一貫してサポート

労災保険の申請手続、後遺障害の等級認定、会社との示談交渉、労働審判・訴訟まで、労災事件の全過程をワンストップで対応します。手続ごとに窓口を変える必要はありません。

Reason 02

後遺障害の等級認定に注力

後遺障害の等級が1級違うだけで、受け取れる金額が数百万円単位で変わることがあります。医学的資料の収集・主治医への照会などを通じて、適正な等級認定の獲得を徹底サポートします。

Reason 03

弁護士が最初から最後まで直接対応

ご相談から解決まで、担当弁護士が一貫して直接対応します。事務員任せにせず、依頼者の目線に立って行動する——本体事務所から変わらない当事務所の方針です。

Reason 04

初回相談無料・着手金原則0円の安心設計

労災被害者の方の初回相談料は無料、損害賠償請求の着手金は原則0円です(立証の難易度が高い事案や争いのある事案では、事前にご説明のうえ着手金をいただく場合があります)。「手元にお金がないから弁護士に頼めない」ということはありません。費用の詳細はこちら »

Flow

ご相談から解決までの流れ

STEP1

まずは無料相談(電話・メール・オンライン)

事故の状況・お怪我の内容・現在お困りのことをお聞かせください。今後の見通しと取るべき対応を弁護士が分かりやすくご説明します。

POINT:会社から示談書を提示されている方は、サインする前に必ずご相談ください。
STEP2

労災保険の申請・後遺障害等級の認定サポート

労災保険の給付申請を支援し、症状固定後は適正な後遺障害等級の認定に向けて医学的資料の収集などを行います。

STEP3

会社への損害賠償請求(交渉・労働審判・訴訟)

損害額を適正に算定し、会社側と交渉します。交渉で解決しない場合は、労働審判や訴訟により適正な賠償の実現を目指します。

解決までの流れを詳しく見る

Fee

弁護士費用

労災被害者の方が費用の心配なくご依頼いただけるよう、初回相談無料・着手金原則0円の料金体系としています。

法律相談料 無料(労災被害者ご本人・ご遺族の方)
着手金 原則 0円
※立証の難易度が高い事案や、労災か否か・会社の責任に争いがある事案などでは、事前にご説明のうえ着手金をいただく場合があります。金額は必ず契約前にお見積りします。
報酬金 回収額の 20%〜25%(税込22%〜27.5%)。死亡事故・重度後遺障害の事案は料率を引き下げています。

費用の詳細を見る

Lawyer

弁護士紹介

代表弁護士 青木精一朗
青木精一朗法律事務所 代表弁護士
青木 精一朗
あおき せいいちろう(愛知県弁護士会所属)

相続・交通事故・企業法務・離婚をはじめ、多数の訴訟案件および一般民事事件を取り扱ってまいりました。交通事故案件で培った後遺障害・損害賠償実務の知見を活かし、労働災害に遭われた方の適正な補償の実現に力を注いでいます。

仕事中の事故ほど理不尽なものはありません。真面目に働いていた方が、ある日突然、健康と収入を同時に失ってしまう——にもかかわらず、労災保険だけでは十分な補償が受けられないことは、あまり知られていません。皆様の悩みに真摯に耳を傾け、最善の解決につながるよう誠実に対応して参ります。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
FAQ

よくあるご質問

Q会社に迷惑をかけたくないので、労災申請をためらっています。
A
労災保険は国の制度であり、申請は労働者の正当な権利です。労災を申請しても会社が直ちに不利益を受けるわけではありません。逆に、会社が労災申請を妨げる「労災隠し」は犯罪です。安心してご相談ください。
Q自分にも不注意があった場合でも、会社に損害賠償請求できますか?
A
ご本人に一定の落ち度(過失)があっても、会社側に安全配慮義務違反があれば損害賠償請求は可能です。過失の分だけ賠償額が減額される(過失相殺)ことはありますが、請求自体を諦める必要はありません。
Q治療中ですが、いつ相談すればいいですか?
A
できるだけ早い段階でのご相談をおすすめします。事故直後の証拠保全、治療中の通院の仕方、後遺障害申請の準備など、早期にご相談いただくほど有利に進められる事項が多くあります。
Q会社を辞めた後でも、損害賠償請求はできますか?
A
可能です。退職後であっても、在職中の労災事故についての損害賠償請求権は失われません。ただし消滅時効(人身損害は原則5年)がありますので、お早めにご相談ください。
Q電話をすれば、その場ですぐ相談できますか?
A
お電話はまず「ご相談のお申し込み(予約受付)」となります。弁護士には利益相反の確認(相手方から既にご相談を受けていないか等)が必要なため、その場での法律相談は行っておらず、確認のうえ面談日時(来所・電話・オンライン)をご案内します。また、利益相反や業務の状況により、ご相談・ご依頼をお受けできない場合があることをご了承ください。
Q一人親方・派遣社員・アルバイトでも相談できますか?
A
ご相談いただけます。派遣社員・アルバイト・パートの方も労災保険の対象です。一人親方の方も、特別加入の有無や元請会社の安全配慮義務違反の有無によって補償・賠償を受けられる可能性があります。

示談する前に、一度ご相談ください。

一度示談してしまうと、あとから追加の請求をすることは原則できません。その金額が適正かどうか、弁護士が無料で診断します。

Office

事務所概要・アクセス

事務所名青木精一朗法律事務所
代表弁護士青木 精一朗(愛知県弁護士会所属)
所在地〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-11-5
カピス丸の内ビル5階
電話番号052-253-5986
受付時間平日 9:00〜18:00(メールは24時間受付)
対応エリア名古屋市を中心に愛知県・岐阜県・三重県
(オンライン相談により全国対応可)
本体サイトhttps://www.aoki-lawoffice.com/
電話で相談予約052-253-5986 メールで相談予約24時間受付