Fee
弁護士費用
法律相談料
初回 無料
労災被害者ご本人・ご遺族の方
着手金
原則 0円
手元にお金がなくても依頼できます(※例外があります)
報酬金
回収できたときの後払い
受け取った賠償金・給付金の中から精算
労災に遭われた方が費用の心配なく依頼できるよう、初回相談無料・着手金原則0円を基本としています。ご契約前に必ず書面でお見積りを提示し、ご説明した金額以外をいただくことはありません。
① 会社などへの損害賠償請求
会社(元請会社・第三者を含む)に対して、慰謝料・逸失利益などの損害賠償を請求する場合の費用です。
| 法律相談料 | 初回 無料 ※2回目以降のご相談が必要な場合は、その要否と費用を初回面談時にご案内します。ご依頼いただいた事件の打ち合わせに相談料はかかりません。 |
|---|---|
| 着手金 | 原則 0円 ※立証の難易度が高い事案や、労災か否か・会社の責任に争いがある事案などでは、事前にご説明のうえ着手金(20万円〜・税込22万円〜)をお願いする場合があります。その場合は必ず契約前に明示します。 |
| 報酬金(示談交渉で解決) | 回収額の 20%(税込22%) |
| 報酬金(労働審判・訴訟で解決) | 回収額の 25%(税込27.5%) |
| 死亡事故・重度後遺障害の事案 | 交渉:回収額の 15%(税込16.5%)/審判・訴訟:20%(税込22%) ※被害の重大な事案では、ご本人・ご遺族の手元に残る金額を優先し、料率を引き下げています。 |
計算例:示談交渉により会社から1,000万円を回収した場合
報酬金=1,000万円 × 税込22%=220万円 → お手元に残る金額=約780万円(実費を除く)
※着手金0円なので、解決前にお支払いいただくものはありません。報酬金は回収した賠償金から精算します。
報酬金=1,000万円 × 税込22%=220万円 → お手元に残る金額=約780万円(実費を除く)
※着手金0円なので、解決前にお支払いいただくものはありません。報酬金は回収した賠償金から精算します。
② 労災保険の申請・後遺障害等級認定サポート
労災保険の給付申請や、後遺障害の等級認定・審査請求のサポートのみをご依頼いただく場合の費用です。
| 法律相談料 | 初回 無料 |
|---|---|
| 着手金 | 原則 0円 ※労災か否かが争われる事案(腰痛・精神疾患・過労など)や資料収集に相当の作業を要する事案では、事前にご説明のうえ着手金(10万円〜・税込11万円〜)をお願いする場合があります。金額は必ず契約前にお見積りします。 |
| 第1級〜第7級(年金)が 認定された場合 |
年金5年分と一時金(特別支給金等)の合計額の 8%(税込8.8%) |
| 第8級〜第14級(一時金)が 認定された場合 |
受給額(特別支給金等を含む)の 13%(税込14.3%・最低11万円) |
| 非該当だった場合 | 0円 |
③ ご遺族の給付請求サポート
遺族(補償)年金・一時金、葬祭料などの請求をサポートする場合の費用です(ご遺族の補償の解説はこちら)。
| 法律相談料・着手金 | 初回無料/0円 |
|---|---|
| 遺族(補償)年金 | 年金3年分と一時金(特別支給金等)の合計額の 10%(税込11%) |
| 遺族(補償)一時金 | 受給額の 10%(税込11%) |
④ 実費(各プラン共通)
事件処理のために実際にかかる費用は、別途ご負担をお願いしています。主なものは、郵便切手代・収入印紙代(訴訟提起時)、カルテ・検査画像など医療記録の取得費用、労基署資料の開示請求費用、交通費です。目安として、交渉での解決なら数千円〜2万円程度、訴訟になる場合は印紙代(請求額に応じて数万円〜)が加わります。高額になる見込みのときは、支出前に必ずご相談します。
「費用倒れ」防止のお約束
費用倒れとは、弁護士費用が回収額を上回ってしまうことです。当事務所では、ご契約前に回収見込額と費用の試算を必ず書面でお示しし、費用倒れのリスクがある場合はその旨をはっきりお伝えします。「依頼しない方が得です」とお伝えすることもあります。それが、長くご信頼いただくための最善の方法だと考えているからです。
費用についてよくあるご質問
Q本当に、解決まで1円も払わなくていいのですか?
A
原則として、解決前にお支払いいただくのは実費(郵券・印紙代など)のみです。報酬金は回収した賠償金・給付金の中から精算するため、手元のお金を取り崩してお支払いいただく場面は基本的にありません。
Q負けた場合(回収できなかった場合)はどうなりますか?
A
報酬金は発生しません(実費のみご負担いただきます)。だからこそ当事務所も、勝てる見込み・回収の見込みを契約前に率直にお伝えします。
Q弁護士費用を会社に負担させることはできますか?
A
訴訟で判決に至った場合、認容額の1割程度が「弁護士費用相当額」として賠償に上乗せされるのが実務の扱いです(示談の場合は含まれないのが通常です)。この点も見通しに含めてご説明します。
あなたのケースの「手取り額」まで、無料でお見積りします
回収見込額・弁護士費用・実費を差し引いて、最終的にいくら手元に残るのか。契約前にすべて数字でお示しします。