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弁護士コラム

過労死ラインとは——「残業月80時間」の意味と、脳・心臓疾患の労災認定

過労死ラインのイメージ

働き盛りの家族が、突然、脳梗塞や心筋梗塞で倒れた——その背景に過重な労働があったなら、それは労災(過労死・過労疾病)として認定され、補償と賠償の対象になり得ます。ニュースでよく聞く「過労死ライン」の正確な意味と、認定の仕組みを解説します。

過労死ラインの定義

脳・心臓疾患の労災認定基準では、発症前の時間外労働(週40時間を超える労働)が次の水準にあると、業務と発症との関連性が強いと評価されます。

発症前1か月間おおむね100時間を超える時間外労働
発症前2〜6か月間1か月あたり平均でおおむね80時間を超える時間外労働

これがいわゆる「過労死ライン」です。月80時間の時間外労働とは、毎日4時間残業・休日出勤も含めた水準で、生理的に必要な睡眠時間を削らなければ到達しない負荷とされています。

2021年の基準改正——「ラインに届かなくても」認定される

2021年9月の認定基準改正により、時間外労働が過労死ラインに達していなくても、これに近い水準(たとえば月65〜70時間台)で、労働時間以外の負荷要因が重なれば認定され得ることが明確になりました。労働時間以外の負荷要因には次のようなものがあります。

  • 勤務間インターバルが短い勤務(終業から次の始業まで11時間未満)の連続
  • 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
  • 出張の多い業務、心理的負荷・身体的負荷の大きい業務
  • 寒冷・暑熱など過酷な作業環境

「残業80時間に届かないから無理」と門前払いする必要はありません。働き方の全体を見て判断されます。

対象となる病気

脳血管疾患:脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症/虚血性心疾患等:心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、重篤な心不全、大動脈解離。一命を取り留めたものの麻痺や高次脳機能障害が残ったケースでは、後遺障害等級の認定と介護費用を含む賠償が問題になります。

労働時間の立証——記録がなくても諦めない

認定の最大の関門は労働時間の立証です。タイムカードが正確ならよいのですが、サービス残業や持ち帰り残業が多い職場ほど記録が残っていません。次のような資料からの再構成が可能です。

  • パソコンのログイン・ログオフ記録、業務メール・チャットの送信時刻
  • 入退館記録、セキュリティカードの履歴
  • 通勤ICカードの乗車履歴、車のETC・ドライブレコーダー記録
  • 家族へのメッセージ(「今から帰る」のLINEなど)、本人の手帳・日記

ご遺族が申請する場合、これらの収集を弁護士が代行・支援できます。会社が資料の任意提出を渋る場合の対応も含めて、早めにご相談ください。

労災認定と会社への損害賠償は「両方」です

労災認定されると、治療費・休業補償や遺族補償年金(ご遺族の補償の解説)が支給されます。それに加えて、長時間労働を放置していた会社には安全配慮義務違反に基づく損害賠償(慰謝料・逸失利益)を請求できます。過労死・過労疾病の賠償額は数千万円規模になることが多く、労災申請と民事請求を一体で設計することが重要です。

ご本人が倒れられた方・ご遺族の方へ

労働時間の記録がなくても構いません。働き方の実態をお聞かせいただければ、認定の見込みをご説明します。初回相談は無料です。

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